行政書士求人情報:行政書士法人の求人・補助者募集のお知らせ

NPO法人設立・会社設立・介護事業者指定申請/行政書士法人甲子園法務総合事務所(兵庫県西宮市)
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行政書士法人甲子園法務総合事務所求人情報
 経営幹部候補募集(定期採用)

行政書士法人甲子園法務総合事務所では下記条件にて一緒にお仕事をしていただける方を募集しております。



募集情報掲載日 現在、2022年4月1日採用の方を募集中です
※甲子園法務総合事務所では、
   ・4月1日採用   ・10月1日採用
の年2回の定期採用を実施しております。現在は4月1日入社の方の選考を実施しています。採用選考は随時行っており、応募から約2週間にて採用の可否を決定していますが、勤務開始日は2022年4月1日(金)です。
雇用形態 正社員
(試用期間6ヶ月の有期契約社員を経て正社員に移行)

※3〜5年後には「事業部門の長」「支店長」等の経営幹部就任を目指して日々業務に研鑽していただきます。
  ・経営幹部候補の募集(臨時募集)はこちら
  ・一般従業員の募集はこちら
  ・パート・アルバイト従業員の募集はこちら
  ・大学生・院生の新卒求人はこちら(2019年4月採用)
  ・大学生・院生の新卒求人(秋卒業)はこちら(2019年10月採用)
求める人物像 甲子園法務総合事務所ではお客様に『満足』を提供する為に、次の1〜6を全て満たす方を求めています。

1.起業家・創業家のお手伝い(起業手続・会社経営に関する仕事)がしたい方

2.下記(1)〜(4)のいずれかに当てはまる方
(1)将来、行政書士や税理士、社会保険労務士などの資格で独立したい方(独立心・好奇心が強い方が個人的に好きなので)
(2)日本でトップレベルの介護ビジネスコンサルタントとして将来活躍し、高齢化が加速度的に進む日本の未来を支えていきたい方
(3)日本でトップレベルのNPO経営コンサルタントとして将来活躍し、日本の非営利活動の活性化を促進していきたい方
(4)経営コンサルタントとして活躍することで、中小企業の社長さんの右腕となり、日本の経済を支えていきたい方

3.責任感が強く、仕事を途中で放り出さない方。「この仕事は自分が何が何でもしなければいけない」というような事業主と同じレベルで業務に取り組める方。

4.「お客様の満足」の為に多少自分を犠牲にできる方(お客様が「休日に相談したい・訪問してほしい」と希望した場合は、なるべく代表の私が対応しますが、予定が重なっている等で対応できない場合に、あなたにお願いすることになります)

5.一日12時間の長時間勤務に耐えられる体力がある方(仕事に慣れておらず業務スピードが遅い入社当初や業務繁忙期は8:30〜20:30が標準的な勤務時間となります)

6.礼儀正しく、お客様に不快な想いをさせない方

※弊社には、士業事務所・コンサルティング業界の出身者が少数しかいません(行政書士資格者も半数ほどです)。ほとんどの方は、一般企業や新卒から入社されて行政書士・経営コンサルタントとして独り立ちしています。行政書士や経営コンサルタントに必要な知識・スキルは多数ありますが、それらは入社後のOJT教育や実務で習得可能です。ただ、そのためには「素直さ」「責任感が強い」「プラス思考」「好奇心旺盛・勉強好き」「礼儀正しい」「体が丈夫」の6要素が必須です。逆に言えば、その6要素さえ備えてる方であれば、必ず活躍できるフィールドをご用意しています。そのような方のご応募をお待ちしております。

年齢 制限無し
(当たり前のことですが、年齢・性別での差別は一切しません。高齢であっても、女性であっても『弊社の求める人物像』に合致し、「能力」と「やる気」がある方は採用させていただきます。)
就業時間 10:00〜19:00
(業務の性質上、かなりテキパキと仕事をこなさない限り定時で仕事を切り上げることはできません。仕事に慣れるまでの最初の2年間はかなりの残業量になることを覚悟してください。)
就業時間の詳細はこちら
休憩時間 60分(12:00〜13:00)
休日 毎週土曜・日曜及び祝日、年末年始(12/30〜1/3)
有給休暇(初年度は10日間)
※夏期休暇及び年末年始の休暇延長は有給休暇を利用して各自対応しています。

※業務が立て込んでいる場合は祝日や土曜日又は日曜日のどちらかに休日出勤をお願いすることになります(必ず週1日の休暇は確保します)。例えば入社直後にあなたにお願いする会計業務で忙しい月は下記のとおりです

@12月及び1月
日々の会計業務に年末調整事務が加わる為。また、年末年始の休みがあり、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。

A5月
GWの連休により、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。また3月末決算の会社は5月末が税務申告時期になりますので、税理士との打合せ業務がプラスされ、更に忙しくなります。

B8月
お盆の夏期休暇により、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。

上記の1月、5月、8月、12月に業務の混み具合によって、休日出勤を月に1〜2日お願いする可能性が高いです。
給料 日給制(採用初月は一日あたり6552円)
1.残業代・休日出勤手当等を含めますと入社後約6ヶ月間は18〜19万円の支給となっています。
2.入社当初の基本給は低いですが昇給は年4回(1月・4月・7月・10月)あり、能力が付き次第、昇給していきます。

詳細な給与条件はこちらを参照にしてください
甲子園法務総合事務所の給料計算方法
賞与 3月末に決算賞与を支給しています(年1回)
※2010年3月は1人あたり3〜46万円を支給しました。
 2011年3月は1人あたり2〜65万円を支給しました。
 2012年3月は1人あたり5〜88万円を支給しました。
 2013年3月は赤字のため支給無しです。
 2014年3月は1人あたり3〜65万円を支給しました。
 2015年3月は赤字のため支給無しです。
 2016年3月は一人あたり11〜48万円を支給しました。

賞与に関する詳細はこちらを参照にしてください
甲子園法務総合事務所の決算賞与計算方法
加入保険 社会保険完備
(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)
有給休暇 初年度は10日間。法定どおり年最大20日まで付与。
※有給は2年間継続しますので、最大40日保有できます。
その他の休暇制度 産前・産後休業制度   育児・介護休業制度
子の看護休暇制度   育児有給休暇制度
介護休暇制度      介護有給休暇制度
その他の休暇制度の詳細はこちら
退職金制度 あり
(勤続期間が12ヶ月を超えた従業員を西宮商工会議所が運営する特定退職金共済制度に加入させ、退職金の準備を始めます)
その他福利厚生 有給休暇買取り制度
所得保証保険加入制度  など
福利厚生の詳細はこちら
資格取得支援制度 なし
弊社の資格取得に関する考え方はこちら
就業場所 行政書士法人甲子園法務総合事務所内
(兵庫県西宮市甲子園七番町4番22号)
※最寄り駅は阪神電鉄甲子園駅です。駅から徒歩2分です。
マイカー通勤 不可
通勤手当 入社当初は1万円を上限に支給
※あなたの業務遂行能力(基本給)が向上するに比例して支給する交通費も上昇する給与システムを導入しています(最大月額3万円まで支給)。「毎月●万円の交通費を払うので是非来て欲しい」と言われるよう自分を磨き上げましょう。
電話代支給 弊社規定により月額最大2300円まで支給。
※業務遂行能力が高いほど外出が多くなり、携帯電話を利用する回数も多くなりますので、基本給が上がれば上がるほど電話代の支給も多くなります。
家賃手当 なし
※行政書士事務所の求人が極端に少ない為、日本全国から応募があります。実際、今までに採用した弊社の従業員の約5分の1が「九州」「京都府北部」等の出身であり、一人暮らしをしながら勤務しています。家賃手当はありませんが弊社は能力に応じて随時昇給可の給与体系ですので、家賃手当を稼ぎ出せるだけの能力を一刻も早く身につけてください。もちろん「遠方からの応募だから」という理由だけで不採用にはしません。
採用人数 1名
勤務開始日 2022年4月1日(金)
※甲子園法務総合事務所では、毎年、
   ・4月1日採用   ・10月1日採用
の年2回の定期採用を実施しております。
4月1日採用は3月卒業の新卒者、10月1日採用は9月卒業の新卒者も対象にしております。
  3月卒業の新卒求人情報はこちら
  9月卒業の新卒求人情報はこちら
仕事の内容
  • 会社設立業務(司法書士と共に行います)
  • 会社運営支援業務(記帳代行や各種議事録作成等)
  • NPO法人設立業務(司法書士と共に行います)
  • NPO法人運営支援業務(各種報告手続・変更手続等)
  • 障害福祉サービス事業所立ち上げ手続き
  • その他許認可手続(古物商・宅建・建設業等)
  • 顧客に利益と満足を提供する為の経営コンサルティング業務
  ・・・・・・

 主要業務は行政書士の指導の下、上記に関する書類作成、書類収集、届出書類作成のための情報収集、顧客との打合せ、官公庁への提出、その他スケジュール管理、顧客へのアポイント予約、電話対応、顧客へのお礼のメール作成、相談メールへの返信・・・・と非常に多岐に及びます。
(その分、仕事をしながらいろいろな知識・経験を短時間で吸収できます。)
必要免許・資格
普通自動車1種免許は必須
(各地官公署及び依頼者宅等で調査・打合せ・書類提出を行っていただく為。できる限り電車等の公共交通機関にて移動しますが、車でしか行けないところも結構あります。)

パソコンがある程度使える方
(Word、Excelで不自由なく書類作成※が可能な方。電子メールを使い不自由なく意思疎通ができる方。弊事務所は書類作成をほぼすべてパソコンで行っております。依頼者とのやりとりも電子メールを多用します。よって、採用面談にてどの程度のレベルか確認させていただきます。)

※ここでいう「Word、Excelで不自由なく書類作成」とは、
@キーボードから文字入力を行い、正しい日本語に変換ができること
A一定のスピード以上で正しく文字入力ができること(目安は1分間で60文字以上の文字入力)
Bワードやエクセルであらかじめ作成された「書類のひな型」に文字入力ができること
C上の3で入力した文字の装飾(大きさや書体・色の変更や、太字にする・中央揃えにするなど)ができること
D余白や行数・文字数を「書類のひな型」から変更し、1枚に収まるように見栄えを整えること
Eタイトルをつけて、定められたフォルダにきちんと保存ができること
というレベルを指します。

行政書士の資格の有無は問いません。
社会保険労務士・税理士・司法書士等関連資格をお持ちの方は優遇します。個人事務所経営者として弊社から発生する他資格業務を処理していただきます。
なお、行政書士資格者(開業者)の場合は、弊社への採用が決まった時点で行政書士事務所の廃業の届出を行っていただきます。
使用期間 6ヶ月間(給与は同条件)
使用期間でも給料は同条件でお支払いいたします。
残業代も休日出勤手当も全額支給します。
ただし、あなたの働きが明らかに「給料以下の働き」であり、「弊社幹部としての能力無し。短期間での改善も難しい」と判断した場合には、使用期間のみで継続雇用をお断りさせていただきます。
注意点 採用時には、弊社顧客引き抜き防止の為、弊社退職後6ヶ月間は行政書士事務所の開業及び行政書士法人の役員・使用人行政書士就任を禁止する誓約書を提出して頂きます。弊社退職後の6ヶ月間に限っては行政書士に関する業務はできませんのでご注意下さい。
(ちなみに独立開業の準備に通常は5〜6ヶ月の期間を要しますので、この制約が大きな障害になることはないでしょう。弊社を退職後独立した従業員は何人もいますし、優秀な方には下記に記載しているように独立支援を行っているぐらいですので、ルールを守って弊社を卒業して羽ばたいていただくことは大歓迎です)

弊社退職後、行政書士事務所の一般従業員や補助者として勤務することに関しては制約は設けません。
新入社員教育制度 OJT教育にて指導していきます。
採用後の教育訓練詳細はこちら
独立支援制度 有り
(在籍5年以上で弊社が定める要件を満たす方が独立開業される場合は、「開業ノウハウの提供」「業務提携」「弊社からの仕事の発注」等で支援いたします)
採用試験
1.メールフォームでの選考
メールフォームに記入いただいた情報を基に一次選考を行います。メールフォームにてできる限りのアピールをしてください。
2.面談選考、一般常識・適性検査(筆記審査)
メールフォーム選考合格者のみ面談を行います。
この面談であなたの「やる気」を確認させていただきます。また、「業務遂行の為の必要最低限の一般常識が身に付いているかどうか?」「弊社が行う行政書士業務に適性があるかどうか?」を確認する為の筆記審査と「パソコン入力適性を確認するため」のパソコン入力試験も面談と同日に行います。
3.書類選考
面談時に「履歴書」「職務経歴書」「志望動機書」を持参して頂き、書類選考をさせていただきます。
提出書類は返却いたしませんのでご了承ください。
応募方法 1.下記メールフォームから御応募下さい。メールフォームに記載された内容で一次審査を実施いたします。一次審査はメールフォーム入力後5日以内に実施いたします。

 従業員募集メールフォーム

※メールフォームを送信していただくと自動的に返信メールが送られるよう設定してあります。御記入いただいたメールアドレスに返信メールが届かない場合は「メールアドレスの誤記入」「システムトラブル」等が考えられますので、御手数ですがもう一度メールフォームに御記入をお願いいたします。
※「メールソフトのゴミ箱」に弊社のメールが振り分けられている可能性もありますので、メールが届かない場合は必ず「メールソフトのゴミ箱」も確認してみてください。

2.一次選考終了後すぐに選考結果を電子メールにてお伝えいたします。一次選考合格者には面談選考及び筆記試験を実施します。なお、面談選考で弊社に来所頂く際に、
  • 履歴書(写真貼付・メールアドレス記載をお願いいたします。)
  • 職務経歴書
  • 志望動機書
    (なぜ行政書士事務所に就職したいのか?なぜ当事務所なのか?を記載してください。)
を持参し、提出していただきます。
面談選考と提出していただいた書類及び筆記試験(一般常識・適性試験)で二次選考を行います。
※提出書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※必ず履歴書にメールアドレス(携帯アドレス不可)を御記入下さい。記入漏れの場合は書類不備として選考しません。

3.面談選考終了後5日以内に採用者を決定し、メールにてご連絡させて頂きます。
その他 <その1>
弊事務所は私(藤井達弘)を含めて6名のスタッフで運営しております。
ただし、それぞれが仕事を毎一杯抱えておりますので、手取り足取り懇切丁寧にあなたに仕事を教え続けるということは不可能です。
もちろん、初めて行う業務はきちんと指導します。一回でできるようになるとも思っていませんので、2回・3回はきちんと指導します。でも、4回、5回と同じことを指導する余裕がありません。

なので、
●指導した内容は全てメモに取り、きちんと整理し、自分専用の業務マニュアルを作成する等、一度教えた事項を再度聞かなくてもいいように創意工夫して仕事に取り組む。
●許認可のことでわからないことがあったら、自らすすんで役所に電話をかけて聞く。それでも解決できない部分があるならば実際に役所に足を運び「ここの記載方法はどうすればいいのでしょうか?」というように自分で問題点を解決しながら仕事を行っていく。
というような「攻めの姿勢」で仕事に取り組んでいける方を募集しています。

<その2>
弊社では「会社経営・NPO法人運営・障害福祉サービス事業所立ち上げのワンストップサービス」を顧客に提供しています。
登記手続や税務申告、社会保険手続を弊社が代行することは法に触れてしまいますので実施しておりませんが、弊社が窓口になって提携している各士業事務所と連携して業務を遂行していきます。よって、「行政書士業務に関する知識」だけでなく「税金」「社会保険」「登記手続」に関する知識は顧客にコンサルティングを行う際に必要不可欠になります。

あなたに最初からこれらの知識があるとは私はこれっぽちも思っていません。知識ゼロ、スッカラカンの頭でも大丈夫です。ただし、一刻も早く知識を身に付けてください。これら知識を身に付ける為の努力を惜しまない方の応募は大歓迎です。

<その3>
なお、弊社は「全室禁煙(仕事中はずっと禁煙)」となっております。
  • 「書類」という非常に燃えやすいものを扱っているため
  • お客様に引き渡す書類に煙草のにおいを付けるのは失礼
  • 訪問先があなたの訪問直後に火事になった場合、弊社にも容疑が向けられ、はっきりいって迷惑
という私の方針からです。
弊社での勤務時間中「禁煙」できる方を募集いたします(勤務中に席を立って外へ喫煙しに行くことも認めていません。近所の家屋が火事になったらあなたが容疑者になってしまいますし、弊社所在地は周囲全域が禁煙地域ですので)。
弊社があなたに提供できるもの
  1. 行政書士業務(書類作成や依頼者との打ち合わせ、電話対応)のノウハウが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  2. 行政書士事務所の経営ノウハウが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  3. 行政書士のインターネットマーケティングが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  4. 学歴・性別・年齢に関係なく、能力にあった給料が得られます
  5. 資格業があなたに向いているかどうかお金を得ながら判断できます
の5つのメリットは確実に提供できます。
特に1〜3のメリットは、弊社内の至る所に転がっていますので、自分で掴み取って、自分のものとし、独立開業する際の自信に変えていってください。

上記に、好き勝手に採用条件・労働環境を記載していますが、
  • 「採用条件・労働環境を偽った求人を出し採用にいたったとしても、ミスマッチで雇う側・雇われる側どちらも不幸になる」
だけですので、ここからも、雇う側が思っていることをズバズバと記載していきます。弊社への就職を本気でお考えの方のみご覧下さい。

◆労働時間について◆

まず、就業時間についてですが、弊社の労働時間は、
  • 10:00〜19:00の一日8時間労働(休憩1時間)
  • 月曜日から金曜日の完全週休2日制(土日、祝日は休み)
の週40時間労働の事務所です。

与えられた仕事が金曜日までに完了したならば、たとえ他の従業員が休日出勤していたとしても、当然週末は休んでいただいて構いませんし、仮に月曜から木曜までの32時間で完了させることができれば、金曜日も休んでいただいて構いません。これはあなたに「金曜日にするべき仕事」を与えられなかった経営者・上司の責任です。休んだ金曜日の8時間分の賃金は勿論保証します。

期日までに仕事を終わらせることが可能であり、顧客や他の従業員に迷惑をかけなければ、自由に有給休暇を使用していただいて構いません。「木曜日に私用があるので、今週は木曜を休日とし、代わりに土曜日に出勤しよう」という『休日の振替』も認めています。

「月曜から木曜まで思いっきり働き、すべての仕事を終わらし、その代わり金曜日を休む(月曜から木曜までの残業時間8時間を金曜日の所定労働時間に充当)」ということもお客や他の従業員に迷惑がかからなければ認めています。

ただし、それだけの自由があり、あなたを信頼して仕事を任せた経営者や上司、そして弊社に依頼してくださったお客様に迷惑がかからないよう、仕事は何が何でも期限までに完璧に完了させていただきます。あなたの都合なんて関係ありません。

さて、ここであなたに任せる仕事の量を説明すると、おおよその目安が、
  • 経理代行(会計代行や給与計算代行)の場合、月に25社程度
  • 会社設立の場合、月に8社程度
  • NPO法人設立の場合、月に4法人程度
  • 障害福祉サービス事業所立ち上げ時の許認可の場合、月に3件程度
となります。

知識を身につけ、仕事にも慣れれば月22日程度の出勤(176時間)と、10〜20時間の残業時間で終わらせることができます。時間的に達成不可能なノルマは課しません。実際に私が作業に携わって、「1ヶ月にこれぐらいの仕事量はこなせるな」と判断して定めている基準です。

弊社はあなたの作業スピードに仕事量を合わせるつもりは全くありません。
弊社は、
  「残業代込みの固定給制の会社」
ではなく、
  「働いた時間に応じて賃金を支払う日給制の会社」
です。あなたの能力に合わせて仕事量を決定していると、
「ゆっくり仕事をやった方が仕事量も少なくて楽できる。しかも長時間労働になり、残業代もついて給料が上がる」
というヘンな理屈が他の従業員の中に蔓延してしまうことになり、組織が成り立ちません。

この作業量を上の時間内で終わらせることができない場合、
  • 「仕事が遅い」
ということですので、
  1. 早く終わらせることができるように一つ一つの作業をスピードアップさせる
  2. 無駄な工程を省き、仕事をスピードアップさせる
  3. 間違いがないように完璧な書類作成を実施する
    (最後の見直し過程で重大な間違いが発見されると、いままでの作業時間が無駄になるだけですので)
  4. お客様からの質問に即答できるよう、必要な知識を身につけておく
    (質問される度に調べていては時間がいくらあっても足りない)
といった努力や工夫が必要になります。

それができない場合は、無理して仕事を続けていただいても長時間労働で体調を崩すだけですので、自らの意思で退職してください。「あなたは行政書士法人甲子園法務総合事務所の労働環境には合わなかった」ということです。

◆賃金について◆

採用面接の際に、
  • 「行政書士の資格を持っていますが、資格手当みたいに加給されることはあるのでしょうか?」
と質問を受けることがあります。(資格を持っている方は必ずこの質問をしてきます。)

答えは「資格手当はありません」です。

ここで、資格を持っている方に逆に質問をさせてください。
あなたは、
  • 会社設立の書類を一から間違いなく作成できますか?
  • NPO法人設立の書類を一から間違いなく作成できますか?
  • 障害福祉サービス事業所立ち上げ時の許認可書類を一から間違いなく作成でき、役所に受理していただくことができますか?
  • 経理作業や給与計算が間違いなく行えますか?決算書が作成できますか?決算手続きについて弊社提携税理士と打合せができますか?
  • 上記に関する依頼者からの質問に即答できますか?コンサルティングを行い、お客様に満足を提供できますか?
弊社は「●●の作業ができれば基本給○円アップ」というように、完全実力主義で給料を決定していますので、仮に資格をもっていても、仕事ができなければ給料は最低ランク(最低賃金)からスタートです。

上で挙げた質問は、弊社で2年半ほど勤務している従業員ならばすべてクリアできます。資格のある・なし、年齢、性別は関係ありません。

「資格手当」という加給が欲しいならば、それに見合う能力を早く身につけ、基本給をアップさせていってください。
ちなみに上で例に出した内容がこなせる能力が付いているならば、入社時の初任給と比べると、15万円ほど毎月の手取額が増えているでしょう(つまり手取額が二十万円台後半ということです)。世間一般的な「資格手当」以上の金額が給料に上積みされていることになっているのです。

同じような質問で、
「住宅手当・家族手当・扶養手当みたいな加給制度はありますか?」
という質問もよく受けますが、これもありません。
「家族がいる」「持ち家がある」と「あなたに能力があり仕事ができる」は別次元の問題ですので。

家族を養う必要があり、それなりの給料を得る必要があるならば、努力・創意工夫して仕事を一刻も早く身につけ、給料をアップさせていってください。
能力を身につけ、弊社に利益をもたらしていただければ、あなたの給料は世間一般的な「扶養手当」とか「住宅手当」が付与されている給料と同じような金額・又はそれ以上の金額になるのですから。

◆弊社の「行政書士資格」に関する考え方◆

弊社が求める行政書士像は、
  • 『お客様に喜んでいただけることを自らの使命とし、そのために何をすべきかを常に考えて行動する方』
です。
「資格業はサービス業である」をモットーに、いわゆる『先生』としてではなく、お客様と同じ目線で物事を考え、最善な策を提案できる方。従来の行政書士の業務範囲にとらわれず、多様化する依頼者の要求に対応し、きめ細かなサービスや迅速な処理などお客様に満足のいただける仕事を提供できる方を行政書士として求めます。

ちなみに、
  • > なお、行政書士資格者(開業者)の場合は、弊社への採用が決まった時点で行政書士事務所の廃業の届出を行っていただきます。
と労働条件の欄に記載しているとおり、行政書士事務所の開業届を行政書士会に提出しており、正々堂々と「行政書士」と名乗れる方を採用する場合、行政書士の廃業届を提出していただき、「普通の人(資格を持たない人)」として採用しています。

理由は単純明快。現在のあなたには「弊社が求める行政書士」としての能力が備わっていないからです。

弊社の求人に応募をお考えの開業行政書士は、弊社の定める給与基準以下の収入しか自力で稼ぎ出すことができない方のはずです。上で述べた行政書士像にあてはまる方は、少なくとも弊社が提示する給与以上の収入を自らが経営する事務所で得ており、応募はしないでしょう。

弊社には既に複数人の行政書士が在籍しています。「書類を作成できるだけ」「指示されたことをこなすだけ」の行政書士は必要ありません。従業員が既に在籍している行政書士の指示の下で、その行政書士の名前で申請書を作成すれば済む話ですので。

弊社での「行政書士」は役員と同じ立場に立つことになります。
  • 大阪や神戸、京都、東京などに支店を出した際の『支店長』
  • 本店での『業務統括責任者』
といった経営上重要な役割を担っていただくことになりますし、お客様にとっては現役員と同じ「行政書士」にはかわりないので、あなたがそう望まなくても強制的に事務所の『顔』となります。よって、お客様に満足を提供できない、弊社の経営理念すら理解できていない採用したばかりの者の名刺に「甲子園法務総合事務所 行政書士●●●●」と名乗らせることはさせません。

弊社は「行政書士法人」という会社組織です。行政書士法人の役員(経営者)は「行政書士」しか就任することが法律上許されていません。よって、上で述べた行政書士像に基づいて一緒に行政書士法人を経営していける人材を従業員の中から育てていきたいと考えています。
(あなたに弊社が求める行政書士の能力が身に付いたと判断し、行政書士が必要になった際には、弊社が行政書士の登録費用を肩代わりして、再度行政書士会に登録申請を行います。)

◆その他、求人応募者に伝えたいこと◆

<経営理念>
お客様の夢を叶えること。そして従業員の夢も実現させられるよう努めること。

<企業理念>
お客様の商売繁盛のお手伝いを行いつつ、日本をより良く変えていく!

※企業理念に基づき、弊社が現在力を注いでいるのが介護ビジネスへの支援です。障害を持った方でも普通に生活ができる世の中の構築を目指して、また、介護業界で働く方がより良い労働環境で働けるよう、障害福祉サービス事業所立ち上げ手続の代行や事業所立ち上げ後の経理・労務関連の代行を行っています。
あなたを採用することで、事務所の力がアップし、余裕が出てきたら、
●少子化スパイラルに陥っている日本の子育ての現状を改善する為、託児所やベビーシッターの立ち上げなど子育て支援ビジネスへの進出
●人口減少社会で今後必要不可欠になってくると思われる外国人労働者の入国管理手続の支援
に取り組んで行きたいと考えています。

<現在、経営者として取り組んでいること>
@従業員・役員の残業時間を減らすことができる社内体制整備
経営コンサルティング業界(業務獲得に成功している行政書士・社会保険労務士、税理士事務所等)は長時間の残業が常習化しているのですが、月80時間の残業をしないと業務がこなせない、というのは異常なので、
  従業員を増やし、
  従業員を教育し、
現在好評をいただいている「サービスの質」を落とさず、事務所を大きくし、一人が抱える仕事量を減らす体制作りに取り組んでいます。
「どうしてもお金を稼ぎたく、80時間の残業がしたい」というならば別ですが、80時間以上の残業が発生することのないように早急に改善します。
ちなみに役員は150〜200時間の残業が続いています。
自らが体験していますが、どう考えても体に良くないので、月あたり120時間の残業に押さえられるよう、従業員教育に力を注ぎ、役員が抱えている仕事を分散できるようにします。

A従業員の所得水準のアップ
日本では男性サラリーマンの平均年収が507万円(平成22年国税庁調査より)らしいので、男性・女性を問わず、従業員の平均年収500万円を目指します。
ちなみに、この金額は弊社に3〜5年在籍していれば不可能な金額ではありません(既にこれ以上もらっている従業員がいます)。
現在、従業員の平均年収は約350万円となっているので、事務所をより高収益体質に変換させ、利益を従業員に還元していきたいです。

B女性が継続して働きやすい環境を創設する
(1)労働時間(残業時間)を短くして家庭と仕事を両立できるようにする
    (主婦業と兼業の方は月20時間以内の残業に押さえられるようにする)
(2)育児・子育て・介護休暇制度の充実
    (日数を増やす・有給で休める日を増やす等)


◆最後に◆

行政書士事務所の9割以上は「従業員ゼロ。資格者本人のみ」という超零細事業分野です。なので、法人化して従業員を複数人雇用しているだけで、周りの同業者からは「大きな事務所」と見られていますが、世間的な企業水準で言えば弊社も零細企業の一つでしかありません。

この零細企業を一緒にこつこつと成長させてくれる仲間を募集しています。
あなたと一緒に、行政書士法人甲子園法務総合事務所を、
  • 西宮一 → 阪神一 → 兵庫県一 → 関西一 → 西日本一 → 日本一
の行政書士事務所にしていければ最高ですね。
皆様の御応募をお待ちしております。

従業員募集メールフォーム
NPO法人設立・会社設立・介護事業者指定申請/行政書士法人甲子園法務総合事務所(兵庫県西宮市)
行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
  行政書士法人甲子園法務総合事務所(兵庫県西宮市)
私と一緒に働きませんか? 御応募お待ちしております。
NPO法人設立・会社設立・介護事業者指定申請/行政書士法人甲子園法務総合事務所(兵庫県西宮市) 
甲子園法務総合
事務所運営HP
NPO法人設立・会社設立・介護事業者指定申請/行政書士法人甲子園法務総合事務所(兵庫県西宮市)
NPO法人の作り方
NPO法人の設立方法を詳細に解説。他の業者はこのHPを参考にしてNPO法人を設立している(らしい?)。
もちろん弊事務所でも設立代行を引き受けております。設立後の記帳会計や運営アドバイスもおまかせ下さい(要顧問契約)
NPO法人設立・会社設立・介護事業者指定申請/行政書士法人甲子園法務総合事務所(兵庫県西宮市)
会社設立支援室
「株式会社」「合同会社」の設立方法、法人化のメリット・デメリットなどを解説しております。もちろん新会社法にも完全対応しています。会社設立後の経理・給与計算等の事務代行も承っております。
関西圏で会社設立される際には是非御一報下さい。





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