行政書士新卒求人情報:行政書士法人の新卒求人・補助者募集のお知らせ

NPO法人設立・会社設立・介護事業者指定申請/行政書士法人甲子園法務総合事務所(兵庫県西宮市)
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行政書士法人甲子園法務総合事務所新卒求人
 2022年4月新卒採用情報

行政書士法人甲子園法務総合事務所では下記条件にて一緒にお仕事をしていただける2022年3月に大学・大学院を卒業される方を募集しております。

 



 

◆就職活動中の方へメッセージ◆

〜やりたい職種を見つけ中小企業で力を伸ばしてみませんか?〜

日本企業の99.9%は中小企業です。
この99.9%の中には倒産と背中合わせの会社もあれば、「世界シェアの●割」を握る超優良企業もあります。現在のトヨタやパナソニックのように20年後、30年後に日本を代表する大企業に成長する会社もあります。甲子園法務総合事務所もこの99.9%に属する中小企業です。

自らこの事務所を経営していて、また仕事上、中小企業の経営コンサルティングを行っていて感じることは、成長する中小企業の経営者や従業員は「一人ひとりが仕事の現場で生きていく」という意欲を持っていることです。やりたい仕事を絞り込んで中小企業に飛び込めば、真剣勝負で学べることが星の数ほどあります。

小さな組織ですので、大企業のように「誰かがやってくれる」「この仕事は私の仕事ではないのでやらない」という理屈は通用しません。誰もやる人がいない仕事は自分がやらざるを得ないのです。
中小企業では、大企業のような人事部や外部講師が行う「のほほんとした人材教育」ではなく、社長自らや現場の責任者が直接、失敗できない業務(研修の為の仕事ではなく、お客様の為に行う業務)にて、現場で即通用する知識・技能を教授してくれます。
失敗が許されない業務で、実践に即した知識・技能を教えてもらえるのですから、吸収する意識を持ち、日々スキルアップに励んでいけば自分自身が驚くほど短期間で成長できてしまいます。

代表である私自身、大学卒業後、上場企業及びその関連の会社に勤めた経験がありますが、自ら経営している事務所での経験と比べると、
『中小企業での1年間の経験・成長力=大企業やその関連企業での3年間の経験・成長力』
と同等であると感じます。
中小企業に目的意識を持ち飛び込んでいけば、約8年で、早い方だと5〜6年で、自らが経営者になれる能力を身につけます。

甲子園法務総合事務所の業務内容は、簡単に説明すれば、
【中小企業の経営者が面倒がってやらない(やりたがらない)事務作業(役所へ提出する申請書類作成や経理、給料計算など)を代行することで喜んでもらうと共に、売上・利益アップに関するアドバイスを提供することで、更に喜んでもらう】
という経営コンサルティングに関するサービスを提供しています。
よって、弊社が募集したい方は、タイトルに当てはめれば『中小企業で経営コンサルティングの分野で力を伸ばしたい方』となります。

なお、弊社には、士業事務所・コンサルティング業界の出身者が少数しかいません(行政書士資格者も半数ほどです)。ほとんどの方は、一般企業や新卒から入社されて行政書士・経営コンサルタントとして独り立ちしています。行政書士や経営コンサルタントに必要な知識・スキルは多数ありますが、それらは入社後のOJT教育や実務で習得可能です。ただ、そのためには「素直さ」「責任感が強い」「プラス思考」「好奇心旺盛・勉強好き」「礼儀正しい」「体が丈夫」「一定レベルの知能指数」の7要素が必須です。逆に言えば、その7要素さえ備えてる方であれば、必ず活躍できるフィールドをご用意しています。そのような方のご応募をお待ちしております。

行政書士法人甲子園法務総合事務所
代表社員 藤井 達弘

◆弊社が求める人物像について◆

先に記載していますが、弊社がお客様に提供している行政書士・経営コンサルティングサービスには「素直さ」「責任感が強い」「プラス思考」「好奇心旺盛・勉強好き」「礼儀正しい」「体が丈夫」「一定レベルの知能指数」といった能力が必要になります。よって、今回採用する新卒社員には次の1〜8を全て満たす方を求めています。要求レベルがちょっと高いですが、これぐらいの条件はクリアしてもらわないとお客様に満足は提供できないので、下げるつもりもありません。

<1.正確に落ち着いて業務がこなせる方>
早いに越したことはないですが、多少遅くても正確に業務ができる方を募集しています。はっきりいって、あなたが会計業務で入力した領収書をすべてチェックするという手間は掛けられません(そんなことするならば、自分で入力した方が早い)。
間違えそうなポイントはチェックリストを作成しており、そのチェックリストを使用して見直しすることで見つけ出すことができますが、「1974円を1947円と入力する」「レシートのおつりを間違えて入力する(入力すべきは購入金額です)」といった間違いをしてしまうおっちょこちょいな性格の方は要りません。

<2.上司や同僚に対してきちんと自己主張できる方>
分からないことは「分かりません。教えてください」ときちんと言える方。何回教えても「分かりません。教えてください」と言われると困りますが、初めてやることを知らなくて当然です。いろんな人に業務を教えていますので、「あなたに過去に教えているもの」と思い込んで指示を出している場合がありますので、知らないことを指示された場合はきちんと指示を仰いでください。

<3.自己啓発の意識が高い方>
「2」と関係しますが、いつまでも「分かりません」と言われてあなたに指導していては、他の業務が進みません。弊社に依頼をいただいている他のお客様が迷惑します。なので、一度教えたことはきちんと身につけていきましょう。業務のやり方をメモを取るのは大歓迎です。「メモを取っているので、ちょっと待ってください」と教えることを中断してもらっても構いません。ただ、次回からはそのメモや自分でまとめたマニュアルを見ながら、できる限り自分の力で業務を進めていってください。
そういった「仕事を通じて自分を成長させていく」という自己啓発意識が高い方を募集します。

<4.責任感が強く、仕事を途中で放り出さない方>
「この仕事は自分が何が何でもしなければいけない」というような事業主と同じレベルで業務に取り組める方を募集します。『ここまでやっていれば手を少しぐらい抜いてもいいだろう』とか『時間がないので見直し・確認作業をとばそう』と考える方は不要です。

<5.「お客様の満足」の為に多少自分を犠牲にできる方>
業務が立て込んでいる場合は土曜日又は日曜日のどちらかが出勤となります。例えば入社直後にあなたにお願いする会計業務で忙しい月は下記のとおりです
@12月及び1月
日々の会計業務に年末調整事務が加わる為。また、年末年始の休みがあり、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。
A5月
GWの連休により、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。また3月末決算の会社は5月末が税務申告時期になりますので、税理士との打合せ業務がプラスされ、更に忙しくなります。
B8月
お盆の夏期休暇により、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。
上記の1月、5月、8月、12月に業務の混み具合によって、休日出勤を月に1〜2日お願いする可能性が高いです。

<6.1日2〜3時間ぐらいの残業に耐えられる体力がある方>
業務に慣れるまでの数年間は8:30頃〜20:30頃が標準的な勤務時間となります。もちろん残業代や休日出勤手当は支給します。

<7.礼儀正しく、お客様に不快な想いをさせない方>
どこの職場でも求められることです。あえて説明する必要はないでしょう。

<8.素直な方>
教えたこと・指示したことを、とりあえず素直に実践できる方を求めます。あなたに教える・指示する上司や教育担当者は、何年もかけて得た弊社にとって一番利益をもたらすであろうノウハウを提供しているのです。「なんでこんなにも丁寧にしなければいけないのか?」「●●すれば時間短縮できるのでは?」と思うことがあるかも分かりませんが、理由があってその手順で行っているのですから、仕事に慣れるまではとりあえず素直に指示に従ってください。仕事に慣れていない状態で勝手に作業手順を自己流に変えてしまうことは厳禁です(それで間違えたらあなたの責任になりますよ)。ある程度仕事に慣れ、全体を見渡せるようになった時点で「それでもこれはおかしい」と感じているならば、上司や教育担当者に申し出ましょう。

◆新卒新入社員に行っていただく具体的な仕事内容◆

<入社直後からお願いする業務>
入社直後〜入社12ヶ月の間に覚えていただく業務となります。
@顧問先の経理業務代行(会計ソフトは弥生会計を使用)
A顧問先の給料計算代行(給与計算ソフトは弥生給与を使用)
B提携税理士・社会保険労務士への連絡(顧問先で発生する税務手続きや社会保険事務を円滑に進めるためです)
C税理士事務所の下請け業務(税理士事務所から依頼されている会計入力業務。会計ソフトは財務応援を使用)
D弊社自身の会計業務(会計ソフトは弥生会計を使用)
E弊社自身の社会保険・労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
Fその他弊社の事務手続き
(請求書の発行や郵便物管理、顧問先管理など)
G簡単な問い合わせ電話への対応

<仕事に慣れてきて知識・能力がついてきたらお願いする業務>
入社13ヶ月〜入社24ヶ月の間に覚えていただく業務となります。
@会社設立手続きに伴う提携司法書士への連絡などの補助
ANPO法人などの各種法人設立手続きの補助
B会社の各種変更手続き(役員の変更や本社の移転手続き、事業目的の追加手続き等)に伴う提携司法書士への連絡などの補助
C本格的な問い合わせ電話や問い合わせメールへの対応
D顧問先への訪問(お客様に利益をもたらすためのコンサルティング業務)
E新卒新入社員(後輩)の指導業務

<さらに業務に慣れてきて、独り立ちできるようになったら・・・>
入社25ヶ月以降に覚えていただく業務となります。
@NPO法人運営支援業務(各種報告手続・変更手続等)の補助
A障害福祉サービス事業所立ち上げ手続き(障害者ヘルパーステーションやグループホーム、障害者福祉作業所等の立ち上げ手続き)の補助
Bその他許認可手続(リサイクルショップ・不動産屋・建設業等)の補助
C創業融資申請の書類作成代行業務
D弊社の顧客獲得に関する業務(新規相談者との面談相談や問い合わせを獲得する為の弊社Webサイト作成業務)

入社後数年間で主に担当していただく業務は経理業務を中心とした上記の業務です。いきなり入社直後から上記すべての業務が担当できるとはこれっぽっちも思っていません。はじめて行う業務に関しては1からきちんと指導しますので、経理業務・行政書士業務の全くの初心者であっても「仕事に対するやる気」と「業務を覚える気」と「一定レベルの知能指数」があればやっていけます。

◆新卒求人の応募条件◆

1.普通自動車1種免許は必須
各地官公署及び依頼者宅等で調査・打合せ・書類提出を行っていただく為。できる限り電車等の公共交通機関にて移動しますが、車でしか行けないところも結構あります。

2.パソコンがある程度使える方
Word、Excelで不自由なく書類作成が可能な方。電子メールを使い不自由なく意思疎通ができる方。弊事務所は書類作成をほぼすべてパソコンで行っております。依頼者とのやりとりも電子メールを多用します。よって、採用面談にてどの程度のレベルか確認させていただくことがあります。

3.行政書士の資格の有無は問いません。
ただし、業務を遂行していくには法律知識をはじめ各種知識が必要になってきます。新卒新入社員にこれら専門知識が入社当初から備わっているとは全く考えていませんが、専門知識を理解して身につけていく為には「一定レベルの知能指数や一般知識・常識」は必要不可欠になります。よって、新卒採用に関しては次のいずれかの資格をお持ちの方に応募を限らせていただきます(下記の資格のいずれか一つを保有・合格しているならば「一定レベルの知識・知能」があると見なし、弊社の新卒採用に応募できます)
  ・行政書士試験合格者
  ・社会保険労務士試験合格者
  ・税理士試験合格者
  ・司法書士試験合格者
  ・ビジネス実務法務検定1級又は2級又は3級
  ・日商簿記1級又は2級又は3級
  ・秘書検定1級又は準1級又は2級
  ・ビジネス能力検定1級又は2級又は3級
  ・英語検定1級又は準1級又は2級
  ・TOEICテスト550点以上
  ・漢字能力検定1級又は準1級又は2級
  ・地理能力検定1級又は2級又は3級
  ・数学検定1級又は準1級又は2級

※ちなみに、
  英語検定2級は「高卒程度の英語力」、
  漢字能力検定2級は「高卒程度の国語力」、
  地理能力検定3級は「高卒程度の地理知識」
  数学検定2級は「高校2年生の数学力」、
  秘書検定2級は「大学2年生としての一般常識レベル」
  ビジネス能力検定3級は「大学4年生としての一般常識レベル」
  日商簿記3級は「商業高校の1〜2年生が受験し合格するレベル」、
ですので、普通の大学生や大学院生ならばちょっと勉強すれば簡単に合格できるレベルのはずです。弊社で働きたいと思うならばこれらの試験にチャレンジして合格してください(合格すれば他社の入社選考時に提出する履歴書の資格欄に記載できますよ)。

なお、このレベルの試験に合格できないようでは、「行政書士業務・経営コンサルタント業務」はいくら弊社で教育してもできません(そもそも教育についていけません)。よって応募をお断りさせていただきます。

◆その他新卒求人の詳細◆

 
募集情報掲載日
現在、2022年4月1日採用の方を募集中です
※甲子園法務総合事務所では、
   ・4月1日採用(2022年3月卒業見込みの方)
   ・10月1日採用(2022年8〜9月卒業見込みの方)
の年2回の新卒採用を実施しております。採用選考は随時行っており、応募から約2〜3週間にて採用の可否を決定していますが、勤務開始日は2022年4月1日(金)です。
 
雇用形態
正社員
(試用期間6ヶ月の有期契約社員を経て正社員に移行)

※5〜7年後には「事業部門の長」「支店長」等の経営幹部就任を目指して日々業務に研鑽していただきます。
 ・大学生・院生の新卒求人(秋卒業)はこちら(2016年10月採用)
 
年齢
制限無し
(当たり前のことですが、年齢・性別での差別は一切しません。高齢であっても、女性であっても『弊社の求める人物像』に合致し、「能力」と「やる気」がある方は採用させていただきます。)
 
就業時間
10:00〜19:00
(業務の性質上、かなりテキパキと仕事をこなさない限り定時で仕事を切り上げることはできません。仕事に慣れるまでの最初の2年間はかなりの残業量になることを覚悟してください。)
就業時間の詳細はこちら
休憩時間 60分(12:00〜13:00)
 
休日
毎週土曜・日曜及び祝日、年末年始(12/30〜1/3)
ただし、繁忙期には代休対応(又は休日出勤手当の支給)となりますし、与えられた仕事が終了していない場合は出社していただき責任を持って処理していただきます。
※夏期休暇及び年末年始の休暇延長は有給休暇を利用して各自対応しています。
 
給料
日給制(採用初月は一日あたり6352円)
1.残業代・休日出勤手当等を含めますと入社後約6ヶ月間は15〜21万円の支給となっています。
2.入社当初の基本給は低いですが昇給は年4回(1月・4月・7月・10月)あり、能力が付き次第、昇給していきます。

詳細な給与条件はこちらを参照にしてください
甲子園法務総合事務所の給料計算方法
 
賞与
3月末に決算賞与を支給しています(年1回)
※2010年3月は1人あたり3〜46万円を支給しました。
 2011年3月は1人あたり2〜65万円を支給しました。
 2012年3月は1人あたり5〜88万円を支給しました。
 2013年3月は赤字のため支給無しです
 2014年3月は1人あたり3〜65万円を支給しました。
 2015年3月は赤字のため支給無しです

賞与に関する詳細はこちらを参照にしてください
甲子園法務総合事務所の決算賞与計算方法
加入保険 社会保険完備
(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)
有給休暇 初年度は10日間。法定どおり年最大20日まで付与。
※有給は2年間継続しますので、最大40日保有できます。
その他の休暇制度 産前・産後休業制度   育児・介護休業制度
子の看護休暇制度   育児有給休暇制度
介護休暇制度      介護有給休暇制度
その他の休暇制度の詳細はこちら
退職金制度 あり
(勤続期間が12ヶ月を超えた従業員を西宮商工会議所が運営する特定退職金共済制度に加入し、退職金の準備を始めます)
その他福利厚生 有給休暇買取り制度
所得保証保険加入制度  など
福利厚生の詳細はこちら
資格取得支援制度 なし
弊社の資格取得に関する考え方はこちら
就業場所 行政書士法人甲子園法務総合事務所内
(兵庫県西宮市甲子園七番町4番22号)
※最寄り駅は阪神電鉄甲子園駅です。駅から徒歩2分です。
マイカー通勤 不可
通勤手当 入社当初は1万円を上限に支給
※あなたの業務遂行能力(基本給)が向上するに比例して支給する交通費も上昇する給与システムを導入しています(最大月額3万円まで支給)。「毎月●万円の交通費を払うので是非来て欲しい」と言われるよう自分を磨き上げましょう。
電話代支給 弊社規定により月額最大2300円まで支給。
※業務遂行能力が高いほど外出が多くなり、携帯電話を利用する回数も多くなりますので、基本給が上がれば上がるほど電話代の支給も多くなります。
家賃手当 なし
※行政書士事務所の求人が極端に少ない為、日本全国から応募があります。実際、今までに採用した弊社の従業員の約4分の1が「九州」「京都府北部」等の出身であり、一人暮らしをしながら勤務しています。家賃手当はありませんが弊社は能力に応じて随時昇給可の給与体系ですので、家賃手当を稼ぎ出せるだけの能力を一刻も早く身につけてください。もちろん「遠方からの応募だから」という理由だけで不採用にはしません。
採用人数 1名
勤務開始日 2022年4月1日(金)
※甲子園法務総合事務所では、毎年、
   ・4月1日採用(2017年3月卒業見込みの方)
   ・10月1日採用(2017年8〜9月卒業見込みの方)
の年2回の新卒採用を実施しております。
 
仕事の内容
  • 会社設立業務(司法書士と共に行います)
  • 会社運営支援業務(記帳代行や各種議事録作成等)
  • NPO法人設立業務(司法書士と共に行います)
  • NPO法人運営支援業務(各種報告手続・変更手続等)
  • 障害福祉サービス事業所立ち上げ手続き
  • その他許認可手続(古物商・宅建・建設業等)
  • 創業融資手続の代行業務
  • 顧客に利益と満足を提供する為の経営コンサルティング業務
  ・・・・・・

 主要業務は行政書士の指示の下、上記に関する書類作成、書類収集、届出書類作成のための情報収集、顧客との打合せ、司法書士や社会保険労務士への連絡など、官公庁への提出、その他スケジュール管理、顧客へのアポイント予約、電話対応、顧客へのお礼のメール作成、相談メールへの返信・・・・と非常に多岐に及びます。
(その分、仕事をしながらいろいろな知識・経験を短時間で吸収できます。)
 
使用期間
6ヶ月間(給与は同条件)
使用期間でも給料は同条件でお支払いいたします。
残業代も休日出勤手当も全額支給します。
ただし、あなたの働きが明らかに「給料以下の働き」であり、「弊社幹部としての能力無し。短期間での改善も難しい」と判断した場合には、使用期間のみで継続雇用をお断りさせていただきます。
 
注意点
採用時には、弊社顧客引き抜き防止の為、弊社退職後6ヶ月間は行政書士事務所の開業及び行政書士法人の役員・使用人行政書士就任を禁止する誓約書を提出して頂きます。弊社退職後の6ヶ月間に限っては行政書士に関する業務はできませんのでご注意下さい。
(ちなみに独立開業の準備に通常は5〜6ヶ月の期間を要しますので、この制約が大きな障害になることはないでしょう。弊社を退職後独立した従業員は何人もいますし、優秀な方には下記に記載しているように独立支援を行っているぐらいですので、ルールを守って弊社を卒業して羽ばたいていただくことは大歓迎です)

弊社退職後、行政書士事務所の一般従業員や補助者として勤務することに関しては制約は設けません。
新入社員教育制度 OJT教育にて指導していきます。
採用後の教育訓練詳細はこちら
独立支援制度 有り
(在籍5年以上で弊社が定める要件を満たす方が独立開業される場合は、「開業ノウハウの提供」「業務提携」「弊社からの仕事の発注」等で支援いたします)
 
採用試験
1.メールフォームでの選考
メールフォームに記入いただいた情報を基に一次選考を行います。メールフォームにてできる限りのアピールをしてください。
2.面談選考、一般常識・適性検査(筆記審査)
メールフォーム選考合格者のみ面談を行います。
この面談であなたの「やる気」を確認させていただきます。また、「業務遂行の為の必要最低限の一般常識が身に付いているかどうか?」「弊社が行う行政書士業務に適性があるかどうか?」を確認する為の筆記審査も面談と同日に行います。
3.書類選考
面談時に「履歴書」「職務経歴書」「志望動機書」を持参して頂き、書類選考をさせていただきます。
提出書類は返却いたしませんのでご了承ください。
 
応募方法
1.下記メールフォームから御応募下さい。メールフォームに記載された内容で一次審査を実施いたします。一次審査はメールフォーム入力後5日以内に実施いたします。

 従業員募集メールフォーム

※メールフォームを送信していただくと自動的に返信メールが送られるよう設定してあります。御記入いただいたメールアドレスに返信メールが届かない場合は「メールアドレスの誤記入」「システムトラブル」等が考えられますので、御手数ですがもう一度メールフォームに御記入をお願いいたします。

※弊社からの送信メールが「迷惑メールフィルタ」に引っ掛かってしまい、メールソフトの「ゴミ箱」に振り分けられる可能性もあります。メールが届いていない方は、メールソフトのゴミ箱を確認してみてください

2.一次選考終了後すぐに選考結果を電子メールにてお伝えいたします。一次選考合格者には面談選考及び筆記試験を実施します。なお、面談選考で弊社に来所頂く際に、
  • 履歴書(写真貼付・メールアドレス記載をお願いいたします。)
  • 志望動機書
    (なぜ行政書士事務所に就職したいのか?なぜ当事務所なのか?を記載してください。)
  • 卒業見込証明書・成績証明書
  • 資格試験合格を証明する資格証(合格証)のコピー
を持参し、提出していただきます。
面談選考と提出していただいた書類及び筆記試験(一般常識・適性試験)で二次選考を行います。
※提出書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※必ず履歴書にメールアドレス(携帯アドレス不可)を御記入下さい。記入漏れの場合は書類不備として選考しません。

3.面談選考終了後10日以内に採用者を決定し、メールにてご連絡させて頂きます。
 
その他
<その1>
弊社は「全室禁煙(仕事中はずっと禁煙)」となっております。
  • 「書類」という非常に燃えやすいものを扱っているため
  • お客様に引き渡す書類に煙草のにおいを付けるのは失礼
  • 訪問先があなたの訪問直後に火事になった場合、弊社にも容疑が向けられ、はっきりいって迷惑
という私の方針からです。
事務所での勤務時間中「禁煙」できる方を募集いたします(勤務中に席を立って外へ喫煙しに行くことも認めていません。近所の家屋が火事になったらあなたが容疑者になってしまいますし、弊社所在地は周囲全域が禁煙地域ですので)。

<その2>
弊社は私(藤井達弘)を含めて6名のスタッフで運営しております。ただし、それぞれが仕事を毎一杯抱えておりますので、手取り足取り懇切丁寧に仕事を教えるということは不可能です。(できる限りは指導しますが・・・)

なので、

指導した内容は全てメモに取り、きちんと整理し、自分専用の業務マニュアルを作成する等、一度教えた事項を再度聞かなくてもいいように創意工夫して仕事に取り組む。

というような「攻めの姿勢」で仕事に取り組んでいける方を募集しています
 
弊社があなたに提供できるもの
  1. 行政書士業務(書類作成や依頼者との打ち合わせ、電話対応)のノウハウが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  2. 行政書士事務所の経営ノウハウが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  3. 行政書士のインターネットマーケティングが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  4. 学歴・性別・年齢に関係なく、能力にあった給料が得られます
  5. 資格業があなたに向いているかどうかお金を得ながら判断できます
の5つのメリットは確実に提供できます。
特に1〜3のメリットは、弊社内の至る所に転がっていますので、自分で掴み取って、自分のものとし、独立開業する際の自信に変えていってください。
過去の採用実績校 2007年:龍谷大学    2008年:関西学院大学
2011年:同志社大学  2013年:神戸学院大学

上記に、好き勝手に採用条件・労働環境を記載していますが、
  • 「採用条件・労働環境を偽った求人を出し採用にいたったとしても、ミスマッチで雇う側・雇われる側どちらも不幸になる」
だけですので、ここからも、雇う側が思っていることをズバズバと記載していきます。弊社への就職を本気でお考えの方のみご覧下さい。

◆労働時間について◆

就業時間についてですが、弊社の労働時間は、
  • 10:00〜19:00の一日8時間労働(休憩1時間)
  • 月曜日から金曜日の完全週休2日制(土日祝日は休み)
の週40時間労働の事務所です。

与えられた仕事が金曜日までに完了したならば、たとえ他の従業員が休日出勤していたとしても、当然週末は休んでいただいて構いませんし、仮に月曜から木曜までの32時間で完了させることができれば、金曜日も休んでいただいて構いません。これはあなたに「金曜日にするべき仕事」を与えられなかった経営者・上司の責任です。休んだ金曜日の8時間分の賃金は勿論保証します。

期日までに仕事を終わらせることが可能であり、顧客や他の従業員に迷惑をかけなければ、自由に有給休暇を使用していただいて構いません。「木曜日に私用があるので、今週は木曜を休日とし、代わりに土曜日に出勤しよう」という『休日の振替』も認めています。

「月曜から木曜まで思いっきり働き、すべての仕事を終わらし、その代わり金曜日を休む(月曜から木曜までの残業時間8時間を金曜日の所定労働時間に充当)」ということもお客や他の従業員に迷惑がかからなければ認めています。

ただし、それだけの自由を与えるわけですので、仕事は何が何でも期限までに完璧に完了させていただきます。あなたの都合なんて関係ありません。あなたを信頼して仕事を任せた経営者や上司、そして弊社に依頼してくださったお客様に迷惑ですので。

さて、ここであなたに任せる仕事の量を説明すると、おおよその目安が、
  • 経理代行(会計代行や給与計算代行)の場合、月に25社程度
  • 会社設立の場合、月に8社程度
  • NPO法人設立の場合、月に4法人程度
  • 障害福祉サービス事業所立ち上げ時の許認可の場合、月に3件程度
となります。

知識を身につけ、仕事にも慣れれば月22日程度の出勤(176時間)と、10〜20時間の残業時間で終わらせることができます。時間的に達成不可能なノルマは課しません。実際に私が作業に携わって、「1ヶ月にこれぐらいの仕事量はこなせるな」と判断して定めている基準です。

弊社はあなたの作業スピードに仕事量を合わせるつもりは全くありません。
弊社は、
  「残業代込みの固定給制の会社」
ではなく、
  「働いた時間に応じて賃金を支払う日給制の会社」
です。あなたの能力に合わせて仕事量を決定していると、
「ゆっくり仕事をやった方が仕事量も少なくて楽できる。しかも長時間労働になり、残業代もついて給料が上がる」
というヘンな理屈が他の従業員の中に蔓延してしまうことになり、組織が成り立ちません。

この作業量を上の時間内で終わらせることができない場合、
  • 「仕事が遅い」
ということですので、
  1. 早く終わらせることができるように一つ一つの作業をスピードアップさせる
  2. 無駄な工程を省き、仕事をスピードアップさせる
  3. 間違いがないように完璧な書類作成を実施する
    (最後の見直し過程で重大な間違いが発見されると、いままでの作業時間が無駄になるだけですので)
  4. お客様からの質問に即答できるよう、必要な知識を身につけておく
    (質問される度に調べていては時間がいくらあっても足りない)
といった努力や工夫が必要になります。

それができない場合は、無理して仕事を続けていただいても長時間労働で体調を崩すだけですので、自らの意思で退職してください。「あなたは行政書士法人甲子園法務総合事務所の労働環境には合わなかった」ということです。

◆賃金について◆

採用面接の際に、
  • 「行政書士の資格を持っていますが、資格手当みたいに加給されることはあるのでしょうか?」
と質問を受けることがあります。(資格を持っている方は必ずこの質問をしてきます。)

答えは「資格手当はありません」です。

ここで、資格を持っている方に逆に質問をさせてください。
あなたは、
  • 会社設立の書類を一から間違いなく作成できますか?
  • NPO法人設立の書類を一から間違いなく作成できますか?
  • 障害福祉サービス事業所立ち上げ時の許認可書類を一から間違いなく作成でき、役所に受理させることができますか?
  • 経理作業や給与計算が間違いなく行えますか?決算書が作成できますか?決算手続きについて弊社提携税理士と打合せができますか?
  • 上記に関する依頼者からの質問に即答できますか?コンサルティングを行いお客様に満足を提供できますか?
弊社は「●●の作業ができれば基本給○円アップ」というように、完全実力主義で給料を決定していますので、仮に資格をもっていても、仕事ができなければ給料は最低ランク(最低賃金)からスタートです。

上で挙げた質問は、弊社で2年半ほど勤務している従業員ならばすべてクリアできます。資格のある・なし、年齢、性別は関係ありません。

「資格手当」という加給が欲しいならば、それに見合う能力を早く身につけ、基本給をアップさせていってください。
ちなみに上で例に出した内容がこなせる能力が付いているならば、入社時の初任給と比べると、15万円ほど毎月の手取額が増えているでしょう(つまり手取額が二十万円台後半ということです)。世間一般的な「資格手当」以上の金額が給料に上積みされていることになっているのです。

同じような質問で、
「住宅手当・家族手当・扶養手当みたいな加給制度はありますか?」
という質問もよく受けますが、これもありません。
「家族がいる」「持ち家がある」と「あなたに能力があり仕事ができる」は別次元の問題ですので。

家族を養う必要があり、それなりの給料を得る必要があるならば、努力・創意工夫して仕事を一刻も早く身につけ、給料をアップさせていってください。
能力を身につけ、弊社に利益をもたらしていただければ、あなたの給料は世間一般的な「扶養手当」とか「住宅手当」が付与されている給料と同じような金額・又はそれ以上の金額になるのですから。

◆最後に◆

行政書士事務所の9割以上は「従業員ゼロ。資格者本人のみ」という超零細事業分野です。なので、法人化して従業員を複数人雇用しているだけで、周りの同業者からは「大きな事務所」と見られていますが、世間的な企業水準で言えば弊社も零細企業の一つでしかありません。

この零細企業を一緒にこつこつと成長させてくれる仲間を募集しています。
あなたと一緒に、行政書士法人甲子園法務総合事務所を、
  • 西宮一 → 阪神一 → 兵庫県一 → 関西一 → 西日本一 → 日本一
の行政書士事務所にしていければ最高ですね。
皆様の御応募をお待ちしております。

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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
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NPO法人の設立方法を詳細に解説。他の業者はこのHPを参考にしてNPO法人を設立している(らしい?)。
もちろん弊事務所でも設立代行を引き受けております。設立後の記帳会計や運営アドバイスもおまかせ下さい(要顧問契約)
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