行政書士法人甲子園法務総合事務所の各種休暇制度
弊社の主業務である「行政書士業務・経営コンサルタント業務」は『知識』が商品となります。その知識を提供するには「人」の介入が必ず必要になります。どれだけ機械化が進んだとしても、そのプログラムを組み立てることができるのは人しかできないのです。実際、弊社のマーケティング(集客)はインターネットホームページが自動的に年中無休で稼働していますが、そのホームページを作成できるのは「人」しかいません。
弊社では『人が最大の財産』と考え、従業者の皆さんへ「永続的に安心して働ける環境」を提供できるよう、次のような休暇制度を設けています。
出産・育児・子育てに関する休暇・休業制度
<産前産後休暇>
法令で、出産のため、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)、産後は出産日の翌日から8週間の休暇を与えられています。甲子園法務総合事務所では法定どおりの産前産後休暇を定めています。
<育児休業制度>
法令で、上記の産前産後休暇終了後、子が1歳になるまでの休業制度が定められています。法定の期間では全く短く、安心して育児ができませんので、甲子園法務総合事務所に30ヶ月以上継続勤務している従業員に関しては「子が1歳になるまで」ではなく「最大子が6歳になるまで」の6年間の育児休業制度を定めています。もちろん男性であっても取得できます。
<子の看護休暇>
法令では、小学校就学前の子を養育する従業員に対して、有給休暇とは別に、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、休暇が与えられています。
法定の「小学校就学まで」では短すぎるので、甲子園法務総合事務所では「小学校就学まで」ではなく「子が10歳になるまで」と約4年間期間を延長して子の看護休暇を定めています。もちろん男性であっても取得できます。
<育児有給休暇制度>
法令で定められている「子の看護休暇」は無給です。休暇取得要件も「子の看病・看護」や「予防接種・健康診断の受診」など、子の健康に関することに限られています。法定の制度では使い勝手が悪いので、甲子園法務総合事務所独自の休暇制度として、「育児有給休暇制度」を創設しました。
育児休業制度や子の看護休暇と同じく、育児有給休暇も、男性・女性問わず取得できます。
【内容】
30カ月継続勤務した者で、10歳に満たない子と同居し養育する者は、子の年齢に応じて有給休暇を与えます。付与する日数は次のとおり。
0歳〜1歳未満:10日 1歳以上2歳未満:9日
2歳以上3歳未満:8日 3歳以上4歳未満:7日
4歳以上5歳未満:6日 5歳以上6歳未満:5日
6歳以上7歳未満:4日 7歳以上8歳未満:3日
8歳以上9歳未満:2日 9歳以上10歳未満:1日
上記の日数は年次有給休暇を付与する日現在の子の年齢に従い、年次有給休暇と同時に付与します。
10歳に満たない同居し養育するべき子が複数人いる場合は、それぞれの子に対して育児有給休暇を付与します。ただしその日数は年次有給休暇・介護有給休暇と合算して1年30日を限度とします。
介護に関する休暇・休業制度
<介護休業制度>
法令では、要介護状態にある家族を養育する従業員は93日間の介護休業制度が定められています。たった93日間で要介護状態が改善されるとは思えず、また、介護施設の入居待ち期間が平均2〜3年間となっている現状からして、全く使い物にならない制度ですので、甲子園法務総合事務所に30ヶ月以上継続勤務している従業員に関しては「最大1200日間」の介護休業制度を制定しています。もちろん男性・女性を問わず利用することが可能です。
<介護休暇>
法令では、要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員に対して有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、休暇が与えられています。
もちろん男性・女性を問わず利用することが可能です。
<介護有給休暇制度>
法令で定められている「介護休暇」は無給です。法定の制度では使い勝手が悪いので、甲子園法務総合事務所独自の休暇制度として、「介護有給休暇制度」を創設しました。
介護休業制度や介護休暇と同じく、介護有給休暇も、男性・女性のどちらも取得できます。
【内容】
30カ月継続勤務した者で、要介護状態にある家族を養育する者は、その家族の介護度(障害区分)に応じて介護有給休暇を与えます。付与する日数は次のとおり。
(介護度)
要支援1:2日 要支援2:3日 要介護1:4日 要介護2:6日
要介護3:8日 要介護4:10日 要介護5:10日
(障害区分)
障害区分1:2日 障害区分2:4日 障害区分3:6日
障害区分4:8日 障害区分5:10日 障害区分6:10日
障害児(知的):10日 障害児(精神):10日
障害児(身体・重度):10日 障害児(身体・軽度):6日
上記の日数は年次有給休暇を付与する日現在の介護度(障害区分)に従い、年次有給休暇と同時に付与します。
家族内で養育すべき要介護認定(障害区分認定)を受けた者が複数人いる場合は、それぞれの者に対して介護有給休暇を付与します。ただしその日数は年次有給休暇・育児有給休暇と合算して1年30日を限度とします。
〜最後に〜
甲子園法務総合事務所では、「優秀な従業員には、できる限り永く在職していただき、弊社の中で実力を発揮していってもらいたい」という考えから、
『●●の事情で離職せざるを得なくなりました』
ということがなるべく発生しないように各種休暇制度を定めています。実際に、
- 両親の介護で離職せざるを得なくなった従業員が発生した。
- →法令どおりの介護休業制度だったのを最大1200日まで延長。
- 育児をしながら就業している従業員が、有給休暇を使い切ってしまって、足りていない。
- →育児有給休暇制度を創設。
- 父親が病気で半身不随になってしまい、在宅での介護が必要になった。
- →介護有給休暇制度を創設。
というように、在職する従業員の状況に合わせて、その従業員が「働く時間が減る分収入は多少ダウンするかもわからないが、離職しなくてもいいように(離職してしまうとまた新入社員になってしまい、収入がガクンと減ってしまうので)」社内制度を創設していっています。
実際に在籍中に出産した女性がいないので「産前産後休暇」が法令どおりの日数で十分なのかどうかはわかりません。
しかしながら、社内でそういった従業員が在籍するようになった場合、「あの体で産前6週間の休暇では無理がある」ということがわかったならば、『1週間伸ばして産前7週間から休みにしよう』という検討はどんどんと行っていく組織です。
その甲斐あって、育児・介護に関する社内制度では、他社では類を見ない好条件の制度が整備できたと思います。「結婚・出産後も仕事を続けていきたいと考えている女性」「仕事一本ではなく、家事・育児にも業務をこなしつつ参加したい男性」には、最適な環境だと思います。
平成23年の日本の出生率は1.39です。
夫婦2人で1.4人しか子供を育てられない環境に若者が置かれています。
本来ならば、弊社が制度化しているような各種休暇制度は国が制度化して、日本の存在するすべての会社にて適用するべきだと考えています。
国が制度化しないので、社内で創り出しました。うちの社内だけでも出生率が2.0ぐらいになればいいな、と思って。
よほど大手の企業に勤めていない限り、男性だけの収入では家庭を維持できない世の中です。共働きが当たり前になっていますので、女性・男性ともに「家庭と仕事を両立できる職場」を目指しています。
|