行政書士求人情報:行政書士法人の求人・補助者募集のお知らせ |
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行政書士法人甲子園法務総合事務所求人情報
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行政書士法人甲子園法務総合事務所では下記条件にて一緒にお仕事をしていただける方を募集しております。
上記に、好き勝手に採用条件・労働環境を記載していますが、
◆労働時間について◆まず、就業時間についてですが、弊社の労働時間は、
与えられた仕事が金曜日までに完了したならば、たとえ他の従業員が休日出勤していたとしても、当然週末は休んでいただいて構いませんし、仮に月曜から木曜までの32時間で完了させることができれば、金曜日も休んでいただいて構いません。これはあなたに「金曜日にするべき仕事」を与えられなかった経営者・上司の責任です。休んだ金曜日の8時間分の賃金は勿論保証します。 期日までに仕事を終わらせることが可能であり、顧客や他の従業員に迷惑をかけなければ、自由に有給休暇を使用していただいて構いません。「木曜日に私用があるので、今週は木曜を休日とし、代わりに土曜日に出勤しよう」という『休日の振替』も認めています。 「月曜から木曜まで思いっきり働き、すべての仕事を終わらし、その代わり金曜日を休む(月曜から木曜までの残業時間8時間を金曜日の所定労働時間に充当)」ということもお客や他の従業員に迷惑がかからなければ認めています。 ただし、それだけの自由を与えるわけですので、仕事は何が何でも期限までに完璧に完了させていただきます。あなたの都合なんて関係ありません。あなたを信頼して仕事を任せた経営者や上司、そして弊社に依頼してくださったお客様に迷惑ですので。 さて、ここであなたに任せる仕事の量を説明すると、おおよその目安が、
知識を身につけ、仕事にも慣れれば月22日程度の出勤(176時間)と、10〜20時間の残業時間で終わらせることができます。時間的に達成不可能なノルマは課しません。実際に私が作業に携わって、「1ヶ月にこれぐらいの仕事量はこなせるな」と判断して定めている基準です。 弊社はあなたの作業スピードに仕事量を合わせるつもりは全くありません。 弊社は、 「残業代込みの固定給制の会社」 ではなく、 「働いた時間に応じて賃金を支払う日給制の会社」 です。あなたの能力に合わせて仕事量を決定していると、 「ゆっくり仕事をやった方が仕事量も少なくて楽できる。しかも長時間労働になり、残業代もついて給料が上がる」 というヘンな理屈が他の従業員の中に蔓延してしまうことになり、組織が成り立ちません。 この作業量を上の時間内で終わらせることができない場合、
それができない場合は、無理して仕事を続けていただいても長時間労働で体調を崩すだけですので、自らの意思で退職してください。「あなたは行政書士法人甲子園法務総合事務所の労働環境には合わなかった」ということです。 ◆賃金について◆採用面接の際に、
答えは「資格手当はありません」です。 ここで、資格を持っている方に逆に質問をさせてください。 あなたは、
上で挙げた質問は、弊社で2年半ほど勤務している従業員ならばすべてクリアできます。資格のある・なし、年齢、性別は関係ありません。 「資格手当」という加給が欲しいならば、それに見合う能力を早く身につけ、基本給をアップさせていってください。 ちなみに上で例に出した内容がこなせる能力が付いているならば、入社時の初任給と比べると、15万円ほど毎月の手取額が増えているでしょう(つまり手取額が二十万円台後半ということです)。世間一般的な「資格手当」以上の金額が給料に上積みされていることになっているのです。 同じような質問で、 「住宅手当・家族手当・扶養手当みたいな加給制度はありますか?」 という質問もよく受けますが、「家族がいる」「持ち家がある」と「あなたに能力があり仕事ができる」は別次元の問題ですので、これもありません。 能力を身につけ、弊社に利益をもたらしていただければ、あなたの給料は世間一般的な「扶養手当」とか「住宅手当」が付与されている給料と同じような金額・又はそれ以上の金額になるのですから、家族を養う必要があり、それなりの給料を得る必要があるならば、努力・創意工夫して仕事を一刻も早く身につけ、給料をアップさせていってください。 ◆弊社の「行政書士資格」に関する考え方◆弊社が求める行政書士像は、
「資格業はサービス業である」をモットーに、いわゆる『先生』としてではなく、お客様と同じ目線で物事を考え、最善な策を提案できる方。従来の行政書士の業務範囲にとらわれず、多様化する依頼者の要求に対応し、きめ細かなサービスや迅速な処理などお客様に満足のいただける仕事を提供できる方を行政書士として求めます。 ちなみに、
理由は単純明快。現在のあなたには「弊社が求める行政書士」としての能力が備わっていないからです。 弊社の求人に応募をお考えの開業行政書士は、弊社の定める給与基準以下の収入しか自力で稼ぎ出すことができない方のはずです。上で述べた行政書士像にあてはまる方は、少なくとも弊社が提示する給与以上の収入を自らが経営する事務所で得ており、応募はしないでしょう。 弊社には既に複数人の行政書士が在籍しています。「書類を作成できるだけ」「指示されたことをこなすだけ」の行政書士は必要ありません。従業員が既に在籍している行政書士の指示の下で、その行政書士の名前で申請書を作成すれば済む話です。 弊社での「行政書士」は役員と同じ立場に立つことになります。
弊社は「行政書士法人」という会社組織です。行政書士法人の役員(経営者)は「行政書士」しか就任することが法律上許されていません。よって、上で述べた行政書士像に基づいて一緒に行政書士法人を経営していける人材を従業員の中から育てていきたいと考えています。 (あなたに弊社が求める行政書士の能力が身に付いたと判断し、行政書士が必要になった際には、弊社が行政書士の登録費用を肩代わりして、再度行政書士会に登録申請を行います。) ◆その他、求人応募者に伝えたいこと◆<経営理念> <企業理念> ※企業理念に基づき、弊社が現在力を注いでいるのが介護ビジネスへの支援です。障害を持った方でも普通に生活ができる世の中の構築を目指して、また、介護業界で働く方がより良い労働環境で働けるよう、障害福祉サービス事業所立ち上げ手続の代行や事業所立ち上げ後の経理・労務関連の代行を行っています。 <現在、経営者として取り組んでいること> A従業員の所得水準のアップ B女性が継続して働きやすい環境を創設する ◆最後に◆行政書士事務所の9割以上は「従業員ゼロ。資格者本人のみ」という超零細事業分野です。なので、法人化して従業員を複数人雇用しているだけで、周りの同業者からは「大きな事務所」と見られていますが、世間的な企業水準で言えば弊社も零細企業の一つでしかありません。この零細企業を一緒にこつこつと成長させてくれる仲間を募集しています。 あなたと一緒に、行政書士法人甲子園法務総合事務所を、
皆様の御応募をお待ちしております。 従業員募集メールフォーム |
行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】 私と一緒に働きませんか? 御応募お待ちしております。 事務所運営HP NPO法人の作り方 NPO法人の設立方法を詳細に解説。他の業者はこのHPを参考にしてNPO法人を設立している(らしい?)。 もちろん弊事務所でも設立代行を引き受けております。設立後の記帳会計や運営アドバイスもおまかせ下さい(要顧問契約) 会社設立支援室 「株式会社」「合同会社」の設立方法、法人化のメリット・デメリットなどを解説しております。もちろん新会社法にも完全対応しています。会社設立後の経理・給与計算等の事務代行も承っております。 関西圏で会社設立される際には是非御一報下さい。 |
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