社会保険労務士求人情報:社会保険労務士募集のお知らせ

NPO法人設立・会社設立・介護事業者指定申請/行政書士法人甲子園法務総合事務所(兵庫県西宮市)
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行政書士法人甲子園法務総合事務所求人情報
 社会保険労務士募集

行政書士法人甲子園法務総合事務所では、行政書士・社会保険労務士の合同事務所化に向けて、一緒に業務を行っていただける社会保険労務士を募集しております。



◆社会保険労務士募集の背景◆

〜パートナーとして当社内で独立しませんか?〜

弊社は兵庫県西宮市の阪神甲子園駅近くに事務所を置く行政書士事務所です。
2003年6月に開業し、主に、
 1.会社設立業務
 2.NPO法人設立業務
 3.経理・給料計算代行、経営コンサルティング業務
 4.介護事業所立ち上げ業務
の4つの業務を中心に行って参りました。
「個人の民事法務」ではなく、「企業経営のサポート」を中心に業務展開している行政書士事務所です。

「起業家へのワンストップサービス」を提供する為、弊社開業当初から税理士や司法書士、社会保険労務士と業務提携し、
  • 弊社で受注した会社設立やNPO法人設立業務に伴う登記申請は提携の司法書士に、
  • 弊社で受注した経理代行業務に伴う税務関連手続は提携の税理士に、
  • 弊社で受注した経理・給与計算業務顧問先から発生する社会保険・労働保険関係の業務は提携の社会保険労務士に、
  • 弊社の経理・給与計算業務顧問先から発生する従業員雇用に関する助成金申請依頼は提携社会保険労務士を紹介し、
  • 介護保険法に伴う介護事業所の立ち上げ業務に関しては、提携の社会保険労務士との共同受注に、
  • 弊社で受注した会社設立手続に関して、創業助成金の申請が伴う場合は、提携社会保険労務士を紹介し、
というように、各種士業連携を活用して業務に当たっておりましたが、
  • 経理・給料計算代行の業務割合が増加してきた。今後も増える見込である
  • 介護保険法に基づく介護事業所立ち上げ手続きが法改正により社会保険労務士の独占業務となった
ということで、今まで以上に社会保険労務士との連携強化が必要になってきました。
しかしながら現在の業務連携の体制では、
  • 大阪市内や神戸市内等弊社から30分ほどで往き来できる社会保険労務士事務所と連携しているが、同じ場所で開業しているわけではなく、どうしても業務遂行に時間・手間がかかってしまう
  • 連携先社会保険労務士事務所も当然ながら自社で業務を獲得しており、弊社の業務を最優先にて担当してもらえるわけではない
というように、どうしても巨大合同事務所(行政書士、税理士、社会保険労務士、司法書士等を抱えて1箇所で業務実施している事務所)に依頼するのと比べると、業務処理スピードで見劣りしてしまっています。

開業当初から「行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士を抱えて、会社経営に関する相談は甲子園法務総合事務所にすれば大丈夫」と言ってもらえる事務所にすることが夢でした。(なので「法務総合事務所」という名称を開業当初から使用していました)

2005年4月に行政書士法人化し、行政書士業務に関しては、大きな案件であっても迅速正確に処理できる体制を築き上げてきました。

おかげさまで、
「会社設立後の経理の代行もお願いしたい」
「従業員を雇用するようになったが給与計算の方法が分からないのでお世話になった甲子園さんにお願いしたい」
と言ってもらえる方も多くなり、社会保険労務士業務(及び関連する業務)に限っては、弊社顧問先から発生する量でもそこそこの収入になるのではないか?というところまでお客様からの信頼を得ることができるようになりました。

合同事務所化に向けて動き出す準備は出来たかな?ということで、合同事務所化への第一歩として、業務を一定数確保できている他士業分野(社会保険労務士)を募集し、今まで以上に、ワンストップサービスの質を高め、顧客に便利さ・質の良さを提供していこうと考えております。


◆弊社からあなたにお願いする業務◆

<弊社からお願いする社会保険労務士業務>
  1. 顧問先から発生する社会保険・労働保険関連の手続
  2. 介護保険法に基づく介護事業所立ち上げ手続き(訪問介護事業所やデイサービス等の事業所立ち上げ手続き)
  3. 会社設立手続に伴う創業助成金の申請手続
  4. 顧問先の従業員雇用に伴う助成金の申請手続(主に特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用奨励金)
<弊社からお願いする社会保険労務士関連業務>
  1. 弊社顧問先の経理代行
  2. 弊社顧問先の給与計算代行
  3. 弊社顧問先に利益と満足を提供する為の経営コンサルティング業務
  4. 弊社が受注する会社・法人設立手続の補助
上記の8つの分野となります。

1の業務に限っては、弊社自身が雇用保険・社会保険に加入しており、今までに40人弱の加入手続・脱退手続をこなしてきましたので、普通の加入手続・脱退手続きに関しては、手続方法を教授することは可能です。

2に関しましては、法改正以前(行政書士でも手続できた時)までは、日本有数の介護事業所立ち上げ件数をこなしていましたので、手続方法を完璧に教授することは可能です。
(今回社会保険労務士事務所を併設させることになった理由の一つに「弊社と同レベルの介護事業所立ち上げ知識を持つ社会保険労務士が存在せず(出会えず)、こちらが望むレベルで業務遂行してもらえない」という事情もあります)

3・4に関しては、弊社での受注実績はありません(やってはいけない業務なので当然ですが)。社会保険労務士であるあなたに勉強していただく必要がありますが、今まで社会保険労務士とのやりとりの中で「●●助成金申請に必要な添付書類(給与台帳や出勤簿、雇用契約書等)を用意して欲しい」という指示は受けており、作成したり顧問先から取り寄せたりしていましたので、提出先の役所と協議しながら手続を進めていけば、初心者でも実施可能だと思われます。
ただ、この助成金の業務に関しては、弊社もあなたに対して100%業務をサポートできませんので、あなたに自信が出てきて「助成金の申請もできます」と声に出してもらわない限り、従前の提携先を紹介します(そのほうが依頼者の利益にもなりますので)。

ABCDの業務に関しては、弊社の主力業務で数は山ほどこなしていますので、業務方法を完璧に教授することが可能です。


◆弊社が求める人物像について◆

現在、行政書士法人甲子園法務総合事務所が提供している業務内容は、簡単に説明すれば、
【中小企業の経営者が面倒がってやらない(やりたがらない)事務作業(役所へ提出する申請書類作成や経理、給料計算など)を代行することで喜んでもらうと共に、売上・利益アップに関するアドバイスを提供することで、更に喜んでもらう】
という経営コンサルティングに関するサービスを提供しています。
よって、弊社が募集したい方は、『中小企業に対する経営コンサルティングの分野で力を伸ばしたい社会保険労務士』となります。

なお、弊社には、士業事務所・コンサルティング業界の出身者が少数しかいません(今まで採用した従業員も行政書士資格者は半数もいなかったです)。ほとんどの方は、一般企業や新卒から入社されて行政書士・経営コンサルタントとして独り立ちしています。法律系資格業(行政書士や社会保険労務士、税理士、司法書士等)や経営コンサルタントに必要な知識・スキルは多数ありますが、それらは入社後のOJT教育や実務で習得可能です。ただ、そのためには「素直さ」「責任感が強い」「プラス思考」「好奇心旺盛・勉強好き」「礼儀正しい」「体が丈夫」「一定レベルの知能指数」の7要素が必須です。

よって、今回採用する社会保険労務士には次の1〜8を全て満たす方を求めています。要求レベルがちょっと高いですが、これぐらいの条件はクリアしてもらわないとお客様に満足は提供できないので、下げるつもりもありません。

<1.正確に落ち着いて業務がこなせる方>
早いに越したことはないですが、多少遅くても正確に業務ができる方を募集しています。はっきりいって、あなたが会計業務で入力した領収書や給与計算で入力した出勤簿をすべてチェックするという手間は掛けられません(そんなことするならば、自分で入力した方が早い)。
間違えそうなポイントはチェックリストを作成しており、そのチェックリストを使用して見直しすることで見つけ出すことができますが、「1974円を1947円と入力する」「レシートのおつりを間違えて入力する(入力すべきは購入金額です)」といった間違いをしてしまうおっちょこちょいな性格の方は要りません。

<2.上司や同僚に対してきちんと自己主張できる方>
分からないことは「分かりません。教えてください」ときちんと言える方。何回教えても「分かりません。教えてください」と言われると困りますが、初めてやることを知らなくて当然です。教育担当者はいろんな人に業務を教えていますので、「あなたに過去に教えているもの」と思い込んで指示を出している場合がありますので、知らないことを指示された場合はきちんと指示を仰いでください。

<3.自己啓発の意識が高い方>
「2」と関係しますが、いつまでも「分かりません」と言われてあなたに指導していては、他の業務が進みません。弊社に依頼をいただいている他のお客様が迷惑します。なので、一度教えたことはきちんと身につけていきましょう。業務のやり方をメモを取るのは大歓迎です。「メモを取っているので、ちょっと待ってください」と教えることを中断してもらっても構いません。ただ、次回からはそのメモや自分でまとめたマニュアルを見ながら、できる限り自分の力で業務を進めていってください。
そういった「仕事を通じて自分を成長させていく」という自己啓発意識が高い方を募集します。

<4.責任感が強く、仕事を途中で放り出さない方>
「この仕事は自分が何が何でもしなければいけない」というような事業主と同じレベルで業務に取り組める方を募集します。『ここまでやっていれば手を少しぐらい抜いてもいいだろう』とか『時間がないので見直し・確認作業をとばそう』と考える方は不要です。

<5.「お客様の満足」の為に多少自分を犠牲にできる方>
業務が立て込んでいる場合は土曜日又は日曜日のどちらかが出勤となります。例えば入社直後にあなたにお願いする会計業務で忙しい月は下記のとおりです
@12月及び1月
日々の会計業務に年末調整事務が加わる為。また、年末年始の休みがあり、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。
A5月
GWの連休により、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。また3月末決算の会社は5月末が税務申告時期になりますので、税理士との打合せ業務がプラスされ、更に忙しくなります。
B8月
お盆の夏期休暇により、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。
上記の1月、5月、8月、12月に業務の混み具合によって、休日出勤を月に1〜2日お願いする可能性が高いです。

<6.1日2〜3時間ぐらいの残業に耐えられる体力がある方>
業務に慣れるまでの数年間は8:30頃〜20:00頃が標準的な勤務時間となります。もちろん残業代や休日出勤手当は支給します。

<7.礼儀正しく、お客様に不快な想いをさせない方>
どこの職場でも求められることです。あえて説明する必要はないでしょう。

<8.素直な方>
教えたこと・指示したことを、とりあえず素直に実践できる方を求めます。あなたに教える・指示する上司や教育担当者は、何年もかけて得た弊社にとって一番利益をもたらすであろうノウハウを提供しているのです。「なんでこんなにも丁寧にしなければいけないのか?」「●●すれば時間短縮できるのでは?」と思うことがあるかも分かりませんが、理由があってその手順で行っているのですから、仕事に慣れるまではとりあえず素直に指示に従ってください。ある程度仕事に慣れ、全体を見渡せるようになった時点で「それでもこれはおかしい」と感じているならば、上司や教育担当者に申し出ましょう。


◆雇用形態◆

  1. 弊社従業員として雇用されると共に、社会保険労務士事務所を開業し、社会保険労務士業務を行う
  2. 弊社従業員にはならずに、社会保険労務士事務所のみの収入。
    ただし,社会保険労務士業務が少ない月は「給与計算代行」「経理代行」「行政書士業務の添付書類作成」など『行政書士事務所でなくとも実施できる業務』をあなたの事務所に業務委託することで、最低限の収入は保障
の2つのうちいずれかを選択していただきます。

Aに関しては弊社の従業員になりますので、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険の加入は勿論のこと、弊社の福利厚生も他の正社員と同じように受けることができます。「給与計算代行」「経理代行」「行政書士業務の添付書類作成」など『行政書士事務所でなくとも実施できる業務』は弊社従業員として弊社から給料を得ながら行っていただくことになります。

給与に関してですが、入社当初の上司・教育役の指導を受けなければ業務遂行できないレベルの場合、約250時間ぐらいの労働時間で約25万円の給与(残業手当込み)となります。
入社から約3年ほど経過し、上司・教育役の指導・見直しが必要なくなり、ほぼ独り立ちできるレベルになった場合、給料は月額40〜45万円となります。

Bに関しては弊社従業員ではありませんので、社会保険や雇用保険の適用はありません。法定の有給休暇もありません。従業員でないので弊社の福利厚生も関係なくなります。
業務を遂行するにあたり、インターネット回線、コピー機、FAX等は自由に使っていただいて構いません。

Bの「最低限の収入保障」として業務委託する仕事量は、提携当初の業務にまだなじんでいない時期(弊社職員の指導を受けなければ業務遂行できないレベル)は約20万円となります。
一人で問題なく業務がこなせるようになり、現在提携している社会保険労務士と同じレベルで安心して業務委託できる関係になってきたならば、月額約45万円ぐらいの業務委託になる予定です。


下記にAの「弊社従業員として雇用されると共に、社会保険労務士事務所を開業」パターンの求人詳細を記載しておきます。
募集情報掲載日 現在、募集中です
雇用形態 正社員
(試用期間6ヶ月の有期契約社員を経て正社員に移行)
年齢 制限無し
(当たり前のことですが、年齢・性別での差別は一切しません。高齢であっても、女性であっても『弊社の求める人物像』に合致し、「能力」と「やる気」がある方は採用させていただきます。)
就業時間 10:00〜19:00
(業務の性質上、かなりテキパキと仕事をこなさない限り定時で仕事を切り上げることはできません。仕事に慣れるまでの最初の2年間はかなりの残業量になることを覚悟してください。)
就業時間の詳細はこちら
休憩時間 60分(12:00〜13:00)
休日 毎週土曜・日曜及び祝日、年末年始(12/30〜1/3)
ただし、繁忙期には代休対応(又は休日出勤手当の支給)となりますし、与えられた仕事が終了していない場合は出社していただき責任を持って処理していただきます。
※夏期休暇及び年末年始の休暇延長は有給休暇を利用して各自対応しています。
給料 日給制(採用初月は一日あたり6088円。社会保険労務士事務所開業後は一日あたり7288円となります。)
1.入社当初の基本給は低いですが昇給は年4回(1月・4月・7月・10月)あり、能力が付き次第、昇給していきます。

詳細な給与条件はこちらを参照にしてください
甲子園法務総合事務所の給料計算方法
賞与 3月末に決算賞与を支給しています(年1回)
※2010年3月は1人あたり3〜46万円を支給しました。
 2011年3月は1人あたり2〜65万円を支給しました。
 2012年3月は1人あたり5〜88万円を支給しました。
 2013年3月は赤字のため支給無しです

賞与に関する詳細はこちらを参照にしてください
甲子園法務総合事務所の決算賞与計算方法
加入保険 社会保険完備
(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)
有給休暇 初年度は10日間。法定どおり年最大20日まで付与。
※有給は2年間継続しますので、最大40日保有できます。
その他の休暇制度 産前・産後休業制度   育児・介護休業制度
子の看護休暇制度   育児有給休暇制度
介護休暇制度      介護有給休暇制度
その他の休暇制度の詳細はこちら
退職金制度 あり
(勤続期間が12ヶ月を超えた従業員を西宮商工会議所が運営する特定退職金共済制度に加入させ、退職金の準備を始めます)
その他福利厚生 有給休暇買取り制度
所得保証保険加入制度  など
福利厚生の詳細はこちら
資格取得支援制度 なし
弊社の資格取得に関する考え方はこちら
就業場所 行政書士法人甲子園法務総合事務所内
(兵庫県西宮市甲子園七番町4番22号)
※最寄り駅は阪神電鉄甲子園駅です。駅から徒歩2分です。
マイカー通勤 不可
通勤手当 入社当初は1万円を上限に支給
※あなたの業務遂行能力(基本給)が向上するに比例して支給する交通費も上昇する給与システムを導入しています(最大月額3万円まで支給)。「毎月●万円の交通費を払うので是非来て欲しい」と言われるよう自分を磨き上げましょう。
電話代支給 弊社規定により月額最大2300円まで支給。
※業務遂行能力が高いほど外出が多くなり、携帯電話を利用する回数も多くなりますので、基本給が上がれば上がるほど電話代の支給も多くなります。
採用人数 1名
勤務開始日 採用面談時に協議して決定
(採用面接後に採用決定してから4ヶ月以内に勤務開始していただきます)
必要免許・資格
普通自動車1種免許は必須
(各地官公署及び依頼者宅等で調査・打合せ・書類提出を行っていただく為。できる限り電車等の公共交通機関にて移動しますが、車でしか行けないところも結構あります。)

パソコンがある程度使える方
(Word、Excelで不自由なく書類作成が可能な方。電子メールを使い不自由なく意思疎通ができる方。弊事務所は書類作成をほぼすべてパソコンで行っております。依頼者とのやりとりも電子メールを多用します。よって、採用面談にてどの程度のレベルか確認させていただくことがあります。)

社会保険労務士事務所を開業可能な方
A.労働社会保険業務に関する経験が2年以上あること。
B.社会保険労務士連合会が行う労働社会保険諸法令関係事務指定講習を修了している・又は受講中(申込み済でも可)であること。
ABいずれかの要件を満たして社会保険労務士事務所を開業可能な方に応募を限らせていただきます。
使用期間 6ヶ月間(給与は同条件)
使用期間でも給料は同条件でお支払いいたします。
残業代も休日出勤手当も全額支給します。
ただし、あなたの働きが明らかに「給料以下の働き」であり、「社会保険労務士・経営コンサルタントとしての能力無し。短期間での改善も難しい」と判断した場合には、使用期間のみで継続雇用をお断りさせていただきます。
注意点 採用時には、弊社顧客引き抜き防止の為、弊社退職後6ヶ月間は行政書士事務所の開業及び行政書士法人の役員・使用人行政書士就任を禁止する誓約書を提出して頂きます。弊社退職後の6ヶ月間に限っては行政書士に関する業務はできませんのでご注意下さい。
(ちなみに独立開業の準備に通常は5〜6ヶ月の期間を要しますので、この制約が大きな障害になることはないでしょう。弊社を退職後独立した従業員は何人もいますし、優秀な方には下記に記載しているように独立支援を行っているぐらいですので、ルールを守って弊社を卒業して羽ばたいていただくことは大歓迎です)

弊社退職後、行政書士事務所の一般従業員や補助者として勤務することに関しては制約は設けません。
新入社員教育制度 OJT教育にて指導していきます。
採用後の教育訓練詳細はこちら
独立支援制度 有り
(在籍5年以上で弊社が定める要件を満たす方が独立開業される場合は、「開業ノウハウの提供」「業務提携」「弊社からの仕事の発注」等で支援いたします)
採用試験
1.メールフォームでの選考
メールフォームに記入いただいた情報を基に一次選考を行います。メールフォームにてできる限りのアピールをしてください。
2.面談選考、一般常識・適性検査(筆記審査)
メールフォーム選考合格者のみ面談を行います。
この面談であなたの「やる気」を確認させていただきます。また、「業務遂行の為の必要最低限の一般常識が身に付いているかどうか?」「弊社が行う行政書士業務に適性があるかどうか?」を確認する為の筆記審査も面談と同日に行います。
3.書類選考
面談時に「履歴書」「職務経歴書」「志望動機書」を持参して頂き、書類選考をさせていただきます。
提出書類は返却いたしませんのでご了承ください。
応募方法 1.下記メールフォームから御応募下さい。メールフォームに記載された内容で一次審査を実施いたします。一次審査はメールフォーム入力後5日以内に実施いたします。

 従業員募集メールフォーム

※メールフォームを送信していただくと自動的に返信メールが送られるよう設定してあります。御記入いただいたメールアドレスに返信メールが届かない場合は「メールアドレスの誤記入」「システムトラブル」等が考えられますので、御手数ですがもう一度メールフォームに御記入をお願いいたします。

2.一次選考終了後すぐに選考結果を電子メールにてお伝えいたします。一次選考合格者には面談選考及び筆記試験を実施します。なお、面談選考で弊社に来所頂く際に、
  • 履歴書(写真貼付・メールアドレス記載をお願いいたします。)
  • 職務経歴書
  • 志望動機書
    (なぜ行政書士事務所に就職したいのか?なぜ当事務所なのか?を記載してください。)
を持参し、提出していただきます。
面談選考と提出していただいた書類及び筆記試験(一般常識・適性試験)で二次選考を行います。
※提出書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※必ず履歴書にメールアドレス(携帯アドレス不可)を御記入下さい。記入漏れの場合は書類不備として選考しません。

3.面談選考終了後5日以内に採用者を決定し、メールにてご連絡させて頂きます。
その他 <その1>
弊事務所は私(藤井達弘)を含めて6名のスタッフで運営しております。
ただし、それぞれが仕事を毎一杯抱えておりますので、手取り足取り懇切丁寧に仕事を教えるということは不可能です。(できる限りは指導しますが・・・)

なので、
●指導した内容は全てメモに取り、きちんと整理し、自分専用の業務マニュアルを作成する等、一度教えた事項を再度聞かなくてもいいように創意工夫して仕事に取り組む。

●許認可のことでわからないことがあったら、自らすすんで役所に電話をかけて聞く。それでも解決できない部分があるならば実際に役所に足を運び「ここの記載方法はどうすればいいのでしょうか?」というように自分で問題点を解決しながら仕事を行っていく。

というような「攻めの姿勢」で仕事に取り組んでいける方を募集しています。(指示待ち人間にはまず弊社の仕事は勤まりません。この手の方は試用期間の6ヶ月内で皆解雇になっています。)

<その2>
弊社では「会社経営・NPO法人運営・介護事業所立ち上げのワンストップサービス」を顧客に提供しています。
登記手続や税務申告、社会保険手続を弊社が代行することは法に触れてしまいますので実施しておりませんが、弊社が窓口になって提携している各士業事務所と連携して業務を遂行していきます。よって、「行政書士業務に関する知識」だけでなく「税金」「社会保険」「登記手続」に関する知識は顧客にコンサルティングを行う際に必要不可欠になります。

あなたに最初からこれらの知識があるとは私はこれっぽちも思っていません。知識ゼロ、スッカラカンの頭でも大丈夫です。ただし、一刻も早く知識を身に付けてください。これら知識を身に付ける為の努力を惜しまない方の応募は大歓迎です。

<その3>
なお、弊社は「全室禁煙(仕事中はずっと禁煙)」となっております。
  • 「書類」という非常に燃えやすいものを扱っているため
  • お客様に引き渡す書類に煙草のにおいを付けるのは失礼
  • 訪問先があなたの訪問直後に火事になった場合、弊社にも容疑が向けられ、はっきりいって迷惑
という私の方針からです。
弊社での勤務時間中「禁煙」できる方を募集いたします(勤務中に席を立って外へ喫煙しに行くことも認めていません。近所の家屋が火事になったらあなたが容疑者になってしまいますし、弊社所在地は周囲全域が禁煙地域ですので)。
弊社があなたに提供できるもの
  1. 行政書士業務(書類作成や依頼者との打ち合わせ、電話対応)のノウハウが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  2. 行政書士事務所の経営ノウハウが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  3. 行政書士のインターネットマーケティングが現場で学べます(他の資格業にももちろん応用可)
  4. 学歴・性別・年齢に関係なく、能力にあった給料が得られます
  5. 資格業があなたに向いているかどうかお金を得ながら判断できます
の5つのメリットは確実に提供できます。
特に1〜3のメリットは、弊社内の至る所に転がっていますので、自分で掴み取って、自分のものとし、独立開業する際の自信に変えていってください。

上記に、好き勝手に採用条件・労働環境を記載していますが、
  • 「採用条件・労働環境を偽った求人を出し採用にいたったとしても、ミスマッチで雇う側・雇われる側どちらも不幸になる」
だけですので、ここからも、雇う側が思っていることをズバズバと記載していきます。弊社への就職を本気でお考えの方のみご覧下さい。

◆労働時間について◆

まず、就業時間についてですが、弊社の労働時間は、
  • 10:00〜19:00の一日8時間労働(休憩1時間)
  • 月曜日から金曜日の完全週休2日制(土日祝日は休み)
の週40時間労働の事務所です。

与えられた仕事が金曜日までに完了したならば、たとえ他の従業員が休日出勤していたとしても、当然週末は休んでいただいて構いませんし、仮に月曜から木曜までの32時間で完了させることができれば、金曜日も休んでいただいて構いません。これはあなたに「金曜日にするべき仕事」を与えられなかった経営者・上司の責任です。休んだ金曜日の8時間分の賃金は勿論保証します。

期日までに仕事を終わらせることが可能であり、顧客や他の従業員に迷惑をかけなければ、自由に有給休暇を使用していただいて構いません。「木曜日に私用があるので、今週は木曜を休日とし、代わりに土曜日に出勤しよう」という『休日の振替』も認めています。

「月曜から木曜まで思いっきり働き、すべての仕事を終わらし、その代わり金曜日を休む(月曜から木曜までの残業時間8時間を金曜日の所定労働時間に充当)」ということもお客や他の従業員に迷惑がかからなければ認めています。

ただし、それだけの自由を与えるわけですので、仕事は何が何でも期限までに完璧に完了させていただきます。あなたの都合なんて関係ありません。あなたを信頼して仕事を任せた経営者や上司、そして弊社に依頼してくださったお客様に迷惑ですので。

さて、ここであなたに任せる仕事の量を説明すると、おおよその目安が、
  • 経理代行(会計代行や給与計算代行)の場合、月に25社程度
  • 会社設立の場合、月に8社程度
  • NPO法人設立の場合、月に4法人程度
  • 介護事業立ち上げ時の許認可の場合、月に3件程度
となります。

知識を身につけ、仕事にも慣れれば月22日程度の出勤(176時間)と、10〜20時間の残業時間で終わらせることができます。時間的に達成不可能なノルマは課しません。実際に私が作業に携わって、「1ヶ月にこれぐらいの仕事量はこなせるな」と判断して定めている基準です。

弊社はあなたの作業スピードに仕事量を合わせるつもりは全くありません。
弊社は、
  「残業代込みの固定給制の会社」
ではなく、
  「働いた時間に応じて賃金を支払う日給制の会社」
です。あなたの能力に合わせて仕事量を決定していると、
「ゆっくり仕事をやった方が仕事量も少なくて楽できる。しかも長時間労働になり、残業代もついて給料が上がる」
というヘンな理屈が他の従業員の中に蔓延してしまうことになり、組織が成り立ちません。

この作業量を上の時間内で終わらせることができない場合、
  • 「仕事が遅い」
ということですので、
  1. 早く終わらせることができるように一つ一つの作業をスピードアップさせる
  2. 無駄な工程を省き、仕事をスピードアップさせる
  3. 間違いがないように完璧な書類作成を実施する
    (最後の見直し過程で重大な間違いが発見されると、いままでの作業時間が無駄になるだけですので)
  4. お客様からの質問に即答できるよう、必要な知識を身につけておく
    (質問される度に調べていては時間がいくらあっても足りない)
といった努力や工夫が必要になります。

それができない場合は、無理して仕事を続けていただいても長時間労働で体調を崩すだけですので、自らの意思で退職してください。「あなたは行政書士法人甲子園法務総合事務所の労働環境には合わなかった」ということです。


◆賃金について◆

採用面接の際に、
  • 「社会保険労務士の資格を持っていますが、資格手当みたいに加給されることはあるのでしょうか?」
と質問を受けることがあります。(資格を持っている方は必ずこの質問をしてきます。)

答えは「持っているだけでは資格手当はありません」です。
社会保険労務士の試験等に合格して、「社会保険労務士になれます」というだけでは手当がなく、弊社に併設して社会保険労務士事務所を開業していただいて、はじめて「社会保険労務士としての評価」を行うことになります。

弊社では、「弊社に併設して社会保険労務士事務所を開業した方は、基本給である日給が1200円プラス」となります。資格を持っていない方と比較すると、
  1日あたり1200円給料が多い
  1ヶ月あたり21日勤務とすれば、1ヶ月の給料が2万5200円多い
となります。

なお、基本給である日給が1200円アップしているということは、残業代等を計算す際の「1時間あたりの単価が150円アップ」ということになりまして、時間外労働に関する手当もその分増えます。
残業時間が月あたり40時間とするならば、社会保険労務士事務所開業に伴う手当は、月あたり約3万3000円ぐらいとお考えください。


◆その他、求人応募者に伝えたいこと◆

<経営理念>
お客様の夢を叶えること。そして従業員の夢も実現させられるよう努めること。

<企業理念>
お客様の商売繁盛のお手伝いを行いつつ、日本をより良く変えていく!

※企業理念に基づき、弊社が現在力を注いでいるのが介護ビジネスへの支援です。高齢の方・障害を持った方でも普通に生活ができる世の中の構築を目指して、また、介護業界で働く方がより良い労働環境で働けるよう、介護事業所立ち上げ手続の代行や事業所立ち上げ後の経理・労務関連の代行を行っています。
あなたを採用することで、事務所の力がアップし、余裕が出てきたら、

●少子化スパイラルに陥っている日本の子育ての現状を改善する為、託児所やベビーシッターの立ち上げなど子育て支援ビジネスへの進出
●人口減少社会で今後必要不可欠になってくると思われる外国人労働者の入国管理手続の支援

に取り組んで行きたいと考えています。

<現在、経営者として取り組んでいること>
@従業員・役員の残業時間を減らすことができる社内体制整備
経営コンサルティング業界(業務獲得に成功している行政書士・社会保険労務士、税理士事務所等)は長時間の残業が常習化しているのですが、月120時間の残業をしないと業務がこなせない、というのは異常なので、
  従業員を増やし、
  従業員を教育し、
現在好評をいただいている「サービスの質」を落とさず、事務所を大きくし、一人が抱える仕事量を減らす体制作りに取り組んでいます。
「どうしてもお金を稼ぎたく、120時間の残業がしたい」というならば別ですが、80時間以上の残業が発生することのないように早急に改善します。
ちなみに役員は170〜200時間の残業が続いています。
自らが体験していますが、どう考えても体に良くないので、月あたり140時間の残業に押さえられるよう、従業員教育に力を注ぎ、役員が抱えている仕事を分散できるようにします。

A従業員の所得水準のアップ
日本では男性サラリーマンの平均年収が507万円(平成22年国税庁調査より)らしいので、男性・女性を問わず、従業員の平均年収500万円を目指します。
ちなみに、この金額は弊社に3〜5年在籍していれば不可能な金額ではありません(既にこれ以上もらっている従業員がいます)。
現在、従業員の平均年収は約350万円となっているので、事務所をより高収益体質に変換させ、利益を従業員に還元していきたい。

B女性が継続して働きやすい環境を創設する
(1)労働時間(残業時間)を短くして家庭と仕事を両立できるようにする
    (主婦業と兼業の方は月25時間以内の残業に押さえられるようにする)
(2)育児・子育て・介護休暇制度の充実
    (日数を増やす・有給で休める日を増やす等)


◆最後に◆

行政書士事務所の9割以上は「従業員ゼロ。資格者本人のみ」という超零細事業分野です。なので、法人化して従業員を複数人雇用しているだけで、周りの同業者からは「大きな事務所」と見られていますが、世間的な企業水準で言えば弊社も零細企業の一つでしかありません。

この零細企業を一緒にこつこつと成長させてくれる仲間を募集しています。
あなたと一緒に、行政書士法人甲子園法務総合事務所を、
  • 西宮一 → 阪神一 → 兵庫県一 → 関西一 → 西日本一 → 日本一
の行政書士事務所・総合法務事務所にしていければ最高ですね。
皆様の御応募をお待ちしております。

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【藤井 達弘】
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